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ビビ

ビビ

コピックでネイルごっこしたら結構いい感じになった!
もともとは、ヌードカラー
やる方は、アルコールでは普通に取れません。
コピックの0番のアルコールじゃなと取れないですので、ご注意いください🙇‍♀️
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周ネキ

周ネキ

なーんで注意でブロックすんのかね😮‍💨࿔
俺そんな強く言ってないんだけど
惑星の概要にも書いてるのに投稿するのなんでなんですか?って聞いただけなんですけど🙄
無償配布者の星無償配布者の星
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りょーか

りょーか

工事の関係で駐車場の出入口にあるこういう石の車止め(※写真は拾い画)を抜いてるから穴が空いてる状態なんやけど、3歳の息子が歩いてて足が落ちちゃってスネ擦りむいてぽっこり腫れるケガ🤕
注意して見てなかった私が当然100悪いんやけど…近所に小さい子供も多いし、白杖を使ってお散歩してるおじいちゃんもよく見るし、コーンとかせんで危なくないのかな…と思ってしまった💦
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カフカ(ちぎりパン)

カフカ(ちぎりパン)

仕事で病んじゃう瞬間はありますか?仕事で病んじゃう瞬間はありますか?
契約締結かな。
自社に不利益な条項や法令違反が無いかとか細心の注意を払いながら進める。折衝も必要だし揉めることもあるから…。顧問弁護士のリーガルチェックが必須!
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ネコ美

ネコ美

血液注意
女の
絵画パロディ
お絵描きの星お絵描きの星
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臼井優

臼井優

「幾世通(いくよとおる) 類推適用」というフレーズは、主に民法94条2項(通謀虚偽表示)の類推適用に関する法的議論の文脈で用いられます。

この概念は、真の権利関係(所有権など)とは異なる外観(偽の登記名義など)が、真の権利者の帰責性によって作出され、それを信じた善意の第三者が現れた場合に、民法94条2項(通謀虚偽表示)の趣旨を適用して第三者を保護する法理です。

以下に、幾世通氏(かつて名高い民法学者)の主張と関連する類推適用の要点をまとめます。
1. 幾世通の類推適用理論(民法94条2項の拡張)
趣旨: 不動産などの不実登記(真実ではない登記)を信頼した善意の第三者(取引相手)を保護し、取引の安全を確保する。

通謀の緩和: 本来の民法94条2項は「通謀(相手と相談して)」が必要ですが、幾世通氏をはじめとする学説は、通謀がなくとも、真の権利者に「虚偽の外観を作った責任(帰責性)」がある場合、94条2項の趣旨を類推適用して、真の権利者が善意の第三者に権利の無効を対抗できないとする(第三者を保護する)という解釈を広く展開しました。

帰責性の判定: 権利者が自ら実印や書類を他人に渡し、虚偽登記を放置していたなど、帰責性が重い場合に類推適用が認められる。

2. 類推適用の主な事例
不動産登記: AがB名義の登記を黙認し、Bがその不動産を善意のCに売却した場合、AはCに無効を対抗できない(94条2項類推適用)。

代理権の濫用: 代理人が権限の範囲内で、自らの利益のために行為をした場合、110条(表見代理)などを類推適用して本人に効果を帰属させる。

3. 注意点
刑法との違い: 刑事事件において類推適用(被告人に不利な類推)は、罪刑法定主義に基づき原則禁止されています。この議論は基本的に民事法(民法)において取引の安全を確保するためのものです。

登記の信頼: 不動産の登記には公信力(登記を信じたら権利が認められる力)がないため、このような類推解釈を用いて第三者を保護する必要があります。

この理論は、判例でも広く認められており、現代の不動産取引や代理行為のトラブル解決において重要な役割を果たしています。
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