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臼井優

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無料キャンプ場が荒れ果てた理由——有料化で何が変わったのか
 それでは実際に、無料サービスを有料化することで、状況が劇的に改善した事例を見てみよう。

 その代表例がキャンプ場である。

 近年のキャンプブームを背景に、無料で利用できるキャンプ場には多くの人が訪れるようになった。

 この結果、現場では、深刻なトラブルが次々と発生した。

「深夜まで大声で騒ぐ」

「周辺道路に迷惑駐車をする」

「火の後始末をしない」

「ゴミを持ち帰らず、放置する」

といったマナー違反が常態化していた。

 当然、こういった利用者の行為に対しては、近隣住民から苦情が殺到する。

 無料であるがゆえに、利用者のマナー意識や責任感に大きなばらつきが生じたのである。

 こうした混乱を受け、各地で地元企業と自治体が手を組み、キャンプ場を有料化する動きが加速している。

岐阜県池田町「大津谷公園キャンプ場」の有料化
 その一例が、岐阜県池田町「大津谷公園キャンプ場」である。

 岐阜県池田町は、21年7月、町が管理する「大津谷公園キャンプ場」の有料化に踏み切った。

 背景にあったのは、もはや見過ごせない深刻な状況であった。

 それまでキャンプ場は完全無料で運営されており、ゴミや使い終わった炭が放置される光景が日常化していた。

 中には、使い終わった炭を山沿いに捨てる利用者も現れ、実際に小火が発生するなど、山火事が起きる一歩手前になったこともあった。

 このようなこともあって、近隣住民からは

「この状況が続くのであるならば、キャンプ場を閉鎖して欲しい」

との要望書が町に提出される事態にまで発展した。

 事態を重く見た町は、地元企業と連携し、運営の抜本的な見直しに着手する。

 そこで、導入されたのが有料化である。

 すると状況は一変した。

利用者のマナーは明らかに改善し、ゴミの放置は激減。

騒音トラブルもほぼ姿を消したのである。
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LiTo

LiTo

萎びてる大根は水につけて一晩放置するともとに戻るの教えてもらってて良かった😊
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.*海月*.

.*海月*.

リア友とイカフロー楽しむ。アプデはしゃばかったけどわくわくしてる心がある
スプラトゥーンの星スプラトゥーンの星
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塩分

塩分

【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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Yan

Yan

こんな蜂の巣駆除業者は嫌だ、どんなの?こんな蜂の巣駆除業者は嫌だ、どんなの?

回答数 29>>

とりあえず蜂の巣は落としてそのまま放置
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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