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おたくくん。
返信するのくっそめんどすぎて
放置してる
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臼井優
それでは実際に、無料サービスを有料化することで、状況が劇的に改善した事例を見てみよう。
その代表例がキャンプ場である。
近年のキャンプブームを背景に、無料で利用できるキャンプ場には多くの人が訪れるようになった。
この結果、現場では、深刻なトラブルが次々と発生した。
「深夜まで大声で騒ぐ」
「周辺道路に迷惑駐車をする」
「火の後始末をしない」
「ゴミを持ち帰らず、放置する」
といったマナー違反が常態化していた。
当然、こういった利用者の行為に対しては、近隣住民から苦情が殺到する。
無料であるがゆえに、利用者のマナー意識や責任感に大きなばらつきが生じたのである。
こうした混乱を受け、各地で地元企業と自治体が手を組み、キャンプ場を有料化する動きが加速している。
岐阜県池田町「大津谷公園キャンプ場」の有料化
その一例が、岐阜県池田町「大津谷公園キャンプ場」である。
岐阜県池田町は、21年7月、町が管理する「大津谷公園キャンプ場」の有料化に踏み切った。
背景にあったのは、もはや見過ごせない深刻な状況であった。
それまでキャンプ場は完全無料で運営されており、ゴミや使い終わった炭が放置される光景が日常化していた。
中には、使い終わった炭を山沿いに捨てる利用者も現れ、実際に小火が発生するなど、山火事が起きる一歩手前になったこともあった。
このようなこともあって、近隣住民からは
「この状況が続くのであるならば、キャンプ場を閉鎖して欲しい」
との要望書が町に提出される事態にまで発展した。
事態を重く見た町は、地元企業と連携し、運営の抜本的な見直しに着手する。
そこで、導入されたのが有料化である。
すると状況は一変した。
利用者のマナーは明らかに改善し、ゴミの放置は激減。
騒音トラブルもほぼ姿を消したのである。
LiTo

.*海月*.
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。

Yan
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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おたくくん。
人生くそどうでもいい。
早く人生やめたい。
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おまえ、おともだち
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みさえ夫人👑
岩手!
呼びタメ大歓迎🙌
仲良くしていただけるととても嬉しいです☺️✨
出会い厨お断り❌🙅🏻♀️❕
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Yan
59才(来年還暦)愛する妻(ハニー)と可愛い娘2人(エンジェル&フェアリー)にベタ惚れ甘々なオヤジです。
日本中アチコチ転勤の末やっと地元大阪に帰って来ました。
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