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しかし今回読んだ本は、躁鬱の研究も、他の精神疾患の研究も、とても面白かった。治療法の確立に繋がった有り難みももちろんあるが、それ以上に研究そのものが見ていて楽しい。あまりに面白いので、研究の先が見たい、もっと発展してほしいと思い、本に記載されたブレインバンクへの登録を検討している。病気は辛いが、病気になったことで病気の脳を提供でき、この本にあるような研究に登場できたら、こんなに面白いことはない。まあ、その研究に脳を使われるのは死後なので、わたしが見ることはないだろうが。
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タヌオ

タヌオ

職場の嫌な人間に耐えられない職場の嫌な人間に耐えられない

回答数 25>>

精神的に厳しい環境で
無理に働き続ける必要はないと
思います。
限界を迎える前に転職することを
検討した方がよいかもしれません。
INTPの星INTPの星
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しば

しば

3つくらい同時に来てた物欲で衝動買いしかけていたものを、自問自答してなんとか2つは自分で自分を説き伏せられた[冷や汗]
残りは通すかもっと安いもので満足できないか更に検討しよう
ひとりごとの星ひとりごとの星
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臼井優

臼井優

格闘技(ボクシング、MMA、プロレス、レスリング)における事故は、主に頭部や顔面への打撃や衝撃によって、脳震盪、骨折、急性硬膜下血腫などの致命的な外傷が発生することが多い。
 レスリングは外傷発生率が最も高いが、死亡事故は頭部打撃を伴うボクシングやMMAで深刻である。主な原因は技術不足やルール違反、適切な安全措置の不備による。

格闘技の事故における詳細
発生状況と部位:
10年間で推定18万6,471件の外傷が報告され、レスリングが50.7%、武道29.4%、ボクシング20%の順で多い。
事故の60%以上が10〜19歳の若年層に集中している。

主な外傷は脳震盪(約40%)、骨折(約30%)、靭帯損傷、裂創の順。
主な要因:
頭部・顔面への打撃: パンチやキックによる脳への大きな衝撃が急性硬膜下血腫や脳挫傷を引き起こす。
安全措置の欠如: ヘッドガードの不着用、練習中のマットの不備、スパーリングの激化。
減量・脱水: 試合直前の過度な減量による身体の脆弱化。

責任の所在:
ルール遵守の範囲内であれば民事上の賠償責任は問われないことが多いが、故意や著しい過失(反則行為など)があれば、相手選手が不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性がある。
管理・監督責任があるトレーナーやジム側にも注意義務が問われる場合がある。

事例:
プロボクシングで急性硬膜下血腫による死亡事故が発生している。

総合格闘技(MMA)でも、頭部外傷による試合後の死亡が確認されている。

この問題に対し、試合間隔の調整や競技前後の医学的チェックの強化など、安全対策が絶えず検討されている。
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臼井優

臼井優

法律を悪用(意図的に不当な目的で利用)した場合、民事上の責任追及(権利濫用の法理)や刑事上の罰則を受ける可能性があります。

法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
 しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。

このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。

結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。

権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。

損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。

刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。

具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。

個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。

勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。

法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。
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