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持ってても使わない アイコン、吹き出し、フレーム など 定価より安く出せる方お願いします(❁ᴗ͈ˬᴗ͈) 星粒設定は定価より安かったらOKです。 持ってても邪魔だし、売れないし どうせ砕くなら〜 って時は一旦出してみませんか? 物々交換もOKです🙆‍♀️ 始めたばかりの方も交換しやすい 惑星になったらいいな🙌✨ ※惑星内のトラブルは自己責任でお願いします。

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フリーランスによるフリーランスのための惑星! フリーランス同士助け合いできるコミュニティを目指しています。(これからフリーランスになる、目指している方も参加OKです)

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特級呪物の世界へようこそ♡ 呪物と言われると悪い印象を抱く人が多いですが…あくまでも一途に1人のことを大切に思ってる子達が搭乗してくれると嬉しいです♡ 尚…こちらの惑星投稿にて、晒しや悪口等…相手が傷つく投稿をされた方は蹴らせていただきます。 嬉しかったこと、呪物として悲しかったこと、悩んでることなどの投稿は🙆‍♀️ 攻撃的な投稿は❌ 胸を張って清い呪物をやりましょう\( ᐙ )/

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ゆう

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みなさんのバイト先(ざっくりでも)、勤務時間、福利厚生、職場の人間関係などもし良ければ教えてください😢🙏🏻#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ #悩み相談 みなさんのバイト先(ざっくりでも)、勤務時間、福利厚生、職場の人間関係などもし良ければ教えてください😢🙏🏻#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ #悩み相談

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フリーランス、リモートワークなので人間なし
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東雲(しののめ)💻

東雲(しののめ)💻

年下にタメ口を訊かれたり、何か指摘された程度のことでムッとするのは、長幼の序の価値観の中で胡座を掻いている証拠だと思っている。

深層心理で「年上である自分は、年下よりも無条件に尊重されるべき存在(=上位者)である」という特権意識を持っていることの裏返しである。
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臼井優

臼井優

主な権利
黙秘権(自己負罪拒否特権): 憲法38条1項で保障され、何人も自己に不利益な供述を強要されない権利。

弁護人依頼権: 弁護士を自由に選んで依頼できる権利(憲法34条)。

接見交通権: 弁護人との秘密の面会(接見)を保障する権利(刑事訴訟法39条)。

令状主義: 逮捕・捜索には裁判官の発する令状が必要(憲法33条)。

拷問の禁止: 拷問による自白は証拠にならない(憲法38条2項)。

公平・迅速・公開裁判を受ける権利: 憲法37条1項で保障。遅滞なく、公平な裁判官による公開の裁判を受ける権利。

証拠請求権: 自分に有利な証拠(証人など)を強制的に提出させる権利(憲法37条2項)。

国選弁護人制度: 自分で弁護士を依頼できない場合、国が弁護人を付けてくれる制度(憲法37条3項)。
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臼井優

臼井優

「外交官特権とスパイ防止法案」
日本には外国勢力によるスパイ行為を包括的に取り締まる「スパイ防止法」は未だ制定されていませんが、
刑法や「特定秘密保護法」などで一部規制されており、「スパイ天国」との指摘もあります。

G7諸国で日本だけが「スパイ防止法」を持たないとされ、国際情勢の変化を受け、その必要性が議論されていますが、過去には言論弾圧への懸念から廃案になった経緯があります。
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臼井優

臼井優

主な外交特権の内容
身体・名誉の不可侵: 外交官は逮捕・拘束されず、名誉も保護されます。

裁判権の免除: 刑事・民事の裁判権が免除され、訴追されません。

住居・公館の不可侵: 大使館の敷地や外交官の住居には、現地当局は許可なく立ち入れません(治外法権)。
課税・公課の免除: 公租公課(税金)や社会保障負担が免除されます。

通信の自由・不可侵: 外交文書や通信は保護され、検査されません(外交書簡・外交便)。
物品の免税: 外交官が携行する物品なども関税が免除されます。
特権の目的と制限

目的: 外交官個人のためではなく、国家間の外交関係を円滑に機能させるためです。

義務: 外交官は任務の遂行とともに、接受国の法令を尊重する義務があります。

対応: 違反行為があった場合、接受国は派遣国に対し、その外交官を「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」として国外退去を求めることができます(召還要求)。
課題と現状

駐車違反などの交通違反や軽微な犯罪でも特権を行使されることがあり、問題視されていますが、警察が直接介入することは困難です。

犯罪捜査や処罰は、派遣国が裁判権免除の放棄するか、外交ルートを通じて対処することになります。
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臼井優

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大使館・外交特権とは、外交官とその公館(大使館など)が、任務を円滑かつ独立して遂行できるよう、**国際法(特にウィーン条約)に基づき与えられる「治外法権」や「不可侵権」**のことで、
身体の不可侵、裁判権・課税権の免除、公館・公文書・通信の不可侵などが含まれ、現地の法律が及ばない(適用されない)特別な権利ですが、
悪用されるケースも指摘され、派遣国からの召還(ペルソナ・ノン・グラータ)などの措置で対応されます。
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臼井優

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国会法等に基づく待遇・経費
歳費(給与): 法律に基づき、一般職国家公務員の最高給与額を下回らない額が支給されます。

文書通信交通滞在費(文通費): 月額100万円が支給され、領収書は公開されますが、使途によっては議論の対象となります。

交通費: JR無料パスや航空券のクーポンなどが支給されます。

立法事務費: 公設秘書の給与(月額約65万円)などに充てられます。

これらの「特権」は、国民の代表として国政を円滑に行うための権限や身分保障として憲法で定められていますが、
歳費や経費に関する部分は国民の税金が使われるため、その透明性や妥当性が常に議論されています。
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