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追記

今月の出来事
海外旅行行った10年来の仲の相手と縁切る
ライブの同行者にライブ費4万バックられる
パソコン壊れる(修理済)
好きな塾長今月末退職決定する
電話越しに塾長のミスでアルバイトである私が保護者にぶちギレられる
顎関節症になる
🆕自転車のストッパー壊れる(今日)
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rhcli

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家にいる時って何してること多い〜家にいる時って何してること多い〜
パソコンでゲームかなあ
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琴美ちゃん

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パソコンで写真とか動画とか送り方知ってる方いたらおしえテあと韓国版DVD見るにはどうしたらみれるかなー
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臼井優

臼井優

AIとの共助、より進化 笑顔つなぐ福祉のわ
2025年12月29日
音声入力やアシストスーツ導入 介護の質向上につなげる(西美濃さくら苑 揖斐郡池田町)
 揖斐郡池田町の介護老人保健施設「西美濃さくら苑」は、元号が令和に代わったタイミングを「人とAI(人工知能)の共助元年」と位置付け、ケアの科学化に注力してきました。着手から7年近くが経ち、取り組みは進化の一途を続けています。最新アイテムは、事務職員が業界紙などで把握し、すでに導入している施設があれば県内外問わずに訪問して確認するという熱の入れ方。他施設の職員と情報交換することで、すでに導入している機器であっても、使いこなせていなかった機能について知れ、生産性向上につながったケースもあると言います。
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臼井優

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除斥期間(じょせききかん)とは、法律で定められた一定の期間内に権利を行使しないと、その権利が当然に消滅してしまうという制度で、法律関係を早期に確定させる目的があります。消滅時効と似ていますが、時効のように中断(更新)がなく、期間が過ぎれば権利者の主張(援用)なしに権利が消滅する点が大きく異なります。例えば、財産分与請求の2年や、詐欺取消権の3ヶ月などが具体例です。
除斥期間の特徴
権利消滅の効果: 期間が過ぎれば、権利の行使が不可能になる(裁判所が職権で判断できる)。
中断(更新)なし: 裁判上の請求などをしても、期間の進行は止まらない(時効との最大の違い)。
目的: 権利関係を速やかに確定させ、不安定な状態が長く続くことを防ぐ。
消滅時効との違い
除斥期間: 期間経過のみで権利消滅。中断なし。当事者の援用不要。
消滅時効: 期間経過に加え、権利者が「時効を援用する」という意思表示が必要。権利行使(裁判上の請求など)で中断(更新)する。
具体例
財産分与請求権: 離婚成立後2年。
詐欺・強迫による婚姻の取消権: 詐欺発見・強迫解除後3ヶ月。
不法行為による損害賠償請求権(改正前): 20年(現在は消滅時効に移行)。
注意点
民法改正(2020年4月1日施行)により、以前は除斥期間とされていたものが消滅時効に変更されたケースもあります(例:不法行為による損害賠償請求)。
条文の書き方だけで判断せず、権利の性質や趣旨から個別に判断されることが多いです。
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臼井優

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「過払いバブル」は、2000年代にグレーゾーン金利による高金利貸付が横行し、それを消費者金融などが返還したことで弁護士・司法書士業界に莫大な利益をもたらした現象ですが、2010年6月の貸金業法改正でグレーゾーン金利が撤廃され、過払い金発生の根本原因がなくなったことと、請求の時効(完済から10年)が迫ってきたことで、2010年代後半から徐々に終焉を迎え、現在は「淘汰の時代」に入っています。これにより、過払い金請求のCMで有名になった事務所の倒産(武富士など)や、広告手法の問題(アディーレ法律事務所の業務停止処分など)も発生しましたが、2020年代に入っても、2010年以前の取引が対象となるため、請求自体は続いています。
過払いバブルの背景と終焉の要因
バブル期(2000年代): 違法な高金利(グレーゾーン金利)が適用され、多くの人が払い過ぎた利息が発生。過払い金返還請求が大きなブームとなり、法律事務所が巨額の利益を得ました。
法改正(2010年): 貸金業法が改正され、グレーゾーン金利での貸付が禁止されたため、2010年6月18日以降の契約では過払い金は発生しなくなりました。
時効の到来: 過払い金請求権には「完済から10年」の時効があるため、2010年以前の取引でも時効が迫るにつれ、請求できる人が減少し、バブルが終焉しました。
「過払いバブル」終焉後の状況
業界の淘汰と再編: 大手消費者金融の倒産(武富士など)や、過払い金広告で有名だった法律事務所への処分(アディーレ法律事務所)など、業界の再編が進みました。
請求は継続中: 2010年以前の取引(特に完済が2010年以前)は対象となるため、2020年代に入っても過払い金請求は続いており、「未払残業代請求」など次の分野に業務がシフトする動きも見られます。
時効の注意: 完済から10年が経過すると請求権が消滅するため、対象者は早めの対応が必要です(2020年4月1日の民法改正で時効の起算点が変更されたケースもありますが、基本は10年)。
つまり、「過払いバブル」は、法改正と時効の到来により、利益の源泉だった過払い金が減少し、ビジネスモデルの転換を迫られたことで「終了」したと言えますが、過払い金請求そのものは、対象となる取引が残っている限り続いている状況です。
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