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鼻☆塩☆塩
やあ。
ここは古き良きインターネットを楽しむ人間の集いだ。
オタク向けのコンテンツがまだ世間に受け入れられてない時代からインターネットを楽しんできた強者達よ。
今まで抱えてきた「好き」を、この星で存分に放出してくれ。
君の参加を、心待ちにしているよ。
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やーはゲレン
イカルド
ネット規制って中国人を対象とするもので、旅行しに来る外国人に適用されないよ(日本のSIMカードなら無制限)
たまかしわ〜

エテテテテテ

ぶりむ。
プライバシーを護れない人はネット規制、垢規制をされるべきだと思います。

タービン弾(マコト)
でも何もなかったのに交通規制が敷かれたり、警官が多く配置されたり、ネット規制が厳しくなったりするんですよね
どうしてなんでしょうね〜

やす
既存マスコミに踊らされない人が多数になるまであとどれだけかかるんだろうか。その間に馬鹿げたネット規制を作ることだけは阻止してほしい。
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亜蓮
解離性同一性障害って言ってきて
嘘やった人が多すぎるんやけど
海外でも1〜3%の割合の病気を
そんなネットやからって8人とか
いるわけないやろて😕
てか、解離性同一性障害やから
って言い訳されてたけど
どの人格がやっても結局その人自身の
1人ではあるんやから言い訳に
使うなよと思ってしまう😕
(まあだいたい言ってくる人は嘘ついてる人)

とめち
「知的障害者の暮らし場所」
本日後半が放送され、前半もネット放送されています。
兄も私も同じ知的障害です。
兄とは今年、こだわりが強くなり以前からモラハラを受けていたので、これを機に1人暮らしをさせています。
当時はこだわりがあるし、トラブルを起こすだろうと思っていましたが、就活もしつつ恋人と別れてもなんとか住んでいるので良かったです。
番組でも重度の方なので、兄は軽度で、まだ口調でしたが暴力を振るい保護者の方のお顔が酷いことになっていました。
これは逮捕ですね…
そして国は福祉に対し給与や待遇を改善しないので人手不足と言われ久しい…
重度の方でもグループホームではなく、1人暮らしをし、表現豊かになり、本当に良かったと思います。
言葉では上手く表現できなくとも、人はいろんな部位があるんです。
お顔もあるんです。
そして、今まではスタッフ中心の介護でしたが、これからは当たり前、利用者中心の介護になります。
なので、スタッフがエゴで介護するより、利用者中心で利用者が快適に過ごせることが大切。
だからこそ、スタッフもストレスを溜めないようにしなければなりません。
訪問介護も人手不足でご高齢の保護者が面倒を見ていて、子どもさんに生かされていると…
なんとか長期の施設へ入所が決まりましたが、期限があり、気が抜けないのは変わりません。
どうか、今では障害者はマイノリティではありません。
もちろん超高齢化なので、絶対的存在をなぜ待遇を良くしないのか、不思議でなりません。
保護者がご高齢なので、正常な判断もできないこともあります。
ご病気にでもなったら…
最悪なことを考えるのは当たり前だと思います。
私も常に家の中で兄がいつ機嫌悪くなるのかと思うと緊張感がありました。
皆精神病がある中、両親は息子だからと、でも私は耐えきれません。
兄弟と親の立場の違いがわかりました。
なんとか皆さん1人でも見逃されることなく、福祉の暖かい中で暮らしてほしいと願うばかりです。

シン・スガワラ
みんなおはよう
《今日は何の日?》
🇩🇪の作曲家でピアニストのルートヴィヒ•ヴァン•ベートーヴェンさんの誕生日
虹ヶ咲学園の近江彼方(このえかなた)ちゃんの誕生日
紙の記念日
電話創業の日
念仏の口止め
フリーランスの日
カビ取るデー
🇿🇦の和解の日
🇧🇭のナショナルデー
🇧🇩の戦勝記念日
🇰🇿の独立記念日
《過去の今日の出来事(🚃と🚌関係)》
当時の「日本鉄道品川線(にほんてつどうしながわせん)」(品川(しながわ)駅から今の渋谷(しぶや)駅〜新宿(しんじゅく)駅〜池袋(いけぶくろ)駅の辺りを通って赤羽(あかばね)駅間)が山手線として初運行をして烏森(からすもり)駅(今の新橋(しんばし)駅) 〜新宿(しんじゅく)駅〜上野(うえの)駅間を経由する「C字形運転」が開始(1909年)
東京(とうきょう)駅に「八重洲口(やえすぐち)」が開業(1929年)
🇯🇵初のゴムタイヤ式地下鉄の札幌市営地下鉄の最初の開業区間の南北線(なんぼくせん)の北24条(きたにじゅうよじょう)駅〜真駒内(まこまない)駅間が開業(1971年)
横浜市営地下鉄の最初の開業区間の1号線(今のブルーライン)の伊勢佐木長者町(いせざきちょうじゃまち)駅〜上大岡(かみおおおか)駅間が開業(1972年)
《過去の今日の出来事(🚃と🚌の事以外)》
🗻の大噴火によって標高2639mの静岡県の「宝永山(ほうえいさん)」が誕生(1707年)
🇺🇸の独立運動の前哨戦とも目される「ボストン茶会事件」が起こる(1773年)
王子製紙株式会社の前身にあたる抄紙(しょうし)会社の工場が今の東京都北区王子(とうきょうときたくおうじ)で営業開始(1875年)
🇿🇦で白人のブール人が黒人のズールー族に勝利した「ブラッドリバーの戦い」が起こる(1838年)
当時の東京市内と横浜市内の2区間で電話事業が開始されて今の東京都千代田区(とうきょうとちよだく)に設置された電話交換局が始業(1890年)
国の天然記念物に「柴犬(しばいぬ)」が指定される(1936年)
新潟県に「新潟総合テレビ(NST)」が開局(1968年)
🇧🇭が🇬🇧の保護国から独立(1971年)
第三次印パ戦争中に🇵🇰軍が降伏した事で戦争が終結して🇵🇰が🇧🇩の独立を承認(1971年)
🇰🇿が当時のソビエトから独立(1991年)
フリーランスの支援をネット上やクラウドで展開してるランサーズ株式会社が設立(2008年)
《今日の名言》
時間は金なり
ベンジャミン•フランクリン(1706〜1790:🇺🇸の政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者)
《今日の単語》
一喜一憂(いっきいちゆう)
意味:情勢の変化に伴ってそのたびに喜んだり心配したりすること。
《今日のスクショ》
横浜市営地下鉄ブルーラインの伊勢佐木長者町(いせざきちょうじゃまち)駅〜上大岡(かみおおおか)駅の駅スタンプ
《今日の一曲》
伊勢佐木町ブルース
青江三奈さん(1968年リリース)
《今日の個人的一言》
今日の一曲は横浜市営地下鉄ブルーラインの伊勢佐木長者町(いせざきちょうじゃまち)駅〜上大岡(かみおおおか)駅間が開業した日という事で伊勢佐木町(いせざきちょう)のセクシーなご当地ソングをセレクト(セレクトが古すぎたかな)
川崎っ子だからか横浜に関しての知識が皆無でいまだにミュージシャンのゆずとオフコースの違いが全く分かんない(どっちも横浜出身だからで「栄光の架け橋」を歌ってるのがオフコースで合ってるはず)
横浜市営地下鉄の電車の接近メロディーとか横浜市営バスの車内メロディーで流れてるメロディーの原曲がいまだに謎(そもそもこのメロディーに原曲あるのかな)






伊勢佐木町ブルース

せんせ

チョコレート美味すぎ
相手を使って自分だけ気持ち良いって観点では男の欲目的と全く変わらん

めんちかつ
2025年12月16日 09:08
*この記事は2025年12月16日にGeminiで作成。
💡 はじめに:なぜグループホームの費用は特別なの?
精神障がい者グループホーム(共同生活援助)は、「障害者総合支援法」という法律に基づいた障害福祉サービスの一つです。一般的な賃貸住宅とは異なり、利用料や契約の取り決めについて、行政の指導や規制が関わってきます。
だからこそ、「退去時に部屋を綺麗に戻す費用」、つまり「原状回復費用」についても、単なる賃貸トラブルとして片付けられない、複雑なルールが存在します。
この記事では、「原状回復費用は誰が、どこまで負担するのか?」という、退去時の大きな疑問について、法律や契約の視点からわかりやすく徹底的に解説します。
1. 「原状回復」とは何か?基本的なルールをおさらい
まず、グループホームであっても、一般的な賃貸住宅と同じ「原状回復」の考え方がベースになります。
1-1. 国土交通省のガイドラインが基準
原状回復に関するトラブルを未然に防ぐため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。多くのグループホームや不動産契約は、このガイドラインに準拠して費用負担の判断をしています。
このガイドラインの原則は、以下の通りです。
費用負担の原則誰が払うか具体的な例経年劣化・通常損耗施設・オーナー側壁紙の日焼け、家具設置による床のへこみ、画鋲の穴(数カ所)、畳の自然な摩耗。善管注意義務違反・故意・過失利用者(入居者)側タバコによる焦げ跡、ペットによる引っ掻き傷、落書き、飲食物をこぼしたことによるシミ、掃除を怠ったことによるカビや汚れ。
結論:入居者本人が払うのは、「自分の不注意や故意でつけた傷や汚れ」の部分だけです。
1-2. グループホーム特有の注意点
グループホームの居室は、利用者が生活する場として、ある程度の汚損・損耗は避けられません。特に精神障がいを持つ方の特性上、不注意による損耗が発生しやすいことも理解しておく必要があります。
そのため、運営事業者側(施設側)も、普通の賃貸住宅よりも経年劣化・通常損耗の範囲を広く捉え、トラブルを避ける傾向にあります。
2. グループホームの原状回復費用を「誰が」払うか?
ここが最も重要なポイントです。一般的な賃貸住宅では「借主」が負担しますが、グループホームには複数の関係者がいるため、負担者が誰になるのかが複雑になります。
2-1. 負担の「原則」は入居者本人(利用者)
前述の通り、入居者自身の故意や不注意(善管注意義務違反)で生じた損耗の修繕費用は、原則としてその原因を作った利用者本人が負担することになります。
これは、グループホームの利用契約書や重要事項説明書に明記されているケースがほとんどです。
2-2. 行政の指導:「敷金」の徴収は望ましくない
多くの自治体は、グループホーム(共同生活援助)の運営事業者に対し、「入居時に原状回復費用等を敷金として受領することは認められない」という指導を行っています。
なぜなら、障害者総合支援法におけるサービスの提供では、利用者の利便性にかからない費用(礼金など)や、不透明な費用(多額の敷金など)の徴収を避けるべきとされているからです。
徴収に関する行政の指導敷金:入居時に徴収することは認められない。退去時に実費相当額を支払うのが望ましい。礼金:利用者の便宜に係る費用ではないため、徴収は認められない。
このため、多くのグループホームでは、入居時に敷金を徴収せず、退去時に初めて実費精算として原状回復費用を請求する形を取っています。
2-3. 事業者が負担を負うケース(大家との関係)
グループホーム事業者は、物件の「大家さん(オーナー)」から建物を借りて、それを細かく区切って利用者に提供しています。
利用者と事業者間の契約: 利用者(入居者)が事業者に対して、故意・過失による損耗の費用を負担する。
事業者と大家間の契約: 事業者(賃借人)が大家(賃貸人)に対して、建物の賃貸借契約に基づく原状回復義務を負う。
もし利用者が負担すべき費用が発生した場合、事業者はまず利用者本人に請求しますが、もし利用者が支払えない場合は、最終的に事業者が大家に立て替えて支払う形になることが多いです。この場合、事業者は未回収のリスクを負うことになります。
3. 契約上の「特約」と費用負担のグレーゾーン
一般的な賃貸契約と同じく、グループホームの利用契約においても、通常の原状回復の範囲を超える「特約」が設けられることがあります。
3-1. ハウスクリーニング費用
特約として最も多く見られるのが、「退去時のハウスクリーニング費用」の負担です。
通常の生活範囲内での清掃は、経年劣化・通常損耗に含まれ、事業者(大家)負担となるのが原則です。しかし、「退去時の専門業者によるクリーニング費用は利用者の負担とする」という特約が、有効となるケースがあります。
ただし、この特約が有効と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
特約の必要性があり、かつ暴利的ではないこと。
利用者が特約によって通常の原状回復義務を超える義務を負うことを認識していること。
利用者が特約による義務負担の意思表明をしていること。
特約の有効性には厳格な基準があるため、「契約書に書いてあったから全てOK」というわけではありません。
3-2. 「原状回復積立金」の是非
一部のグループホームでは、毎月の利用料に「原状回復積立金」として数千円を上乗せして徴収しているケースがあります。
これは、行政の指導に反する「敷金」の先取りとみなされる可能性があり、原則として望ましくないとされています。
もし積立金の名目で毎月徴収されている場合は、その費用が「何に使われるのか」「退去時に残金は返還されるのか」など、事業者に対して詳細な説明を求める必要があります。
4. 精神障がい特性と原状回復費用の関係
ここで、障がいを持つ方の特性に配慮した視点が重要になります。
4-1. 「善管注意義務違反」の判断の難しさ
善管注意義務とは、「善良な管理者として、借りたものを適切に扱う義務」のことです。
精神障がいや発達障がいを持つ方は、その特性上、以下のような行動から、一般的な賃借人であれば避けられたはずの損耗(善管注意義務違反)を発生させてしまう可能性があります。
感情のコントロールが難しく、壁を叩いたり家具を壊したりする。
片付けが苦手で、部屋がゴミ屋敷状態になり、カビや悪臭が発生する。
不注意から、火の消し忘れや水漏れを起こしてしまう。
これらの損耗が障がい特性に起因する場合、どこまでを「不注意・過失」とみなし、どこからを「サービス提供上のリスク」とみなすかは、非常にデリケートな問題となります。
4-2. 重要! 「個別の事情」への配慮
行政の指導や消費者契約法の観点からは、特に障がいのある方に対して、個別の事情や理解能力を考慮せず、一方的に高額な原状回復費用を請求することは、不当請求とみなされる可能性があります。
高額な費用を請求された場合は、以下の点を冷静に確認し、必要であれば行政の窓口や弁護士に相談することが重要です。
請求額の妥当性: 損傷箇所と修繕費用の見積書は明確か?
経年劣化の考慮: 築年数や壁紙の使用年数に応じた減価償却(年々価値が下がる分を考慮すること)が適用されているか?
事業者の支援体制: 損傷を避けるために、普段から事業者の側で適切な声かけや支援が行われていたか?
5. まとめ:退去前に確認すべき3つのこと
精神障がい者グループホームの原状回復費用は、「原則として利用者の故意・過失による損耗は本人が負担するが、行政指導により敷金徴収はできず、退去時の実費精算が求められる」という特殊な構造になっています。
あなたや、あなたの身近な方が安心してグループホームを退去するために、以下の3点を必ず確認してください。
① 利用契約書・重要事項説明書の再確認
原状回復に関する特約(ハウスクリーニング費用の負担など)が記載されていないか。
「敷金」や「原状回復積立金」といった名目で、費用が徴収されていないか。
② 事業者(世話人)への相談
退去の申し出をする際、「原状回復費用について、どの程度の負担が見込まれるか」を具体的に尋ねる。
特に目立つ汚れや傷がある場合は、「これは自己負担になりますか?」と事前に確認する。
③ 高額請求への備え
高額な請求(ワンルーム居室で10万円以上など)を受けた場合は、すぐに全額支払うのではなく、内訳(見積書)の提出を求め、消費者センターや自治体の障害福祉課に相談する。
障害福祉サービスは、利用者の安定した生活を支えるためのものです。原状回復に関するトラブルで、利用者が不当な経済的負担を強いられることがないよう、正しい知識を持って対応しましょう。
※以下精神障がい者グループホーム関連記事
#グループホーム #原状回復費用 #障害福祉サービス #精神障がい
#敷金


ゆーちゃ
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神奈川県川崎市溝の口生まれ同じく武蔵小杉育ちで横浜市鶴見区在住
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みんなよろしく!
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とめち
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