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わんこの星

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素敵なわんこ集まれー!🐾 一癖も二癖もある、そんな愛らしいわんこをこの星で紹介してみませんか?🎵 昔わんこを飼ってたよって方も、多頭飼いや子供の頃から一緒だよって筋金入りのわんこフリークの方まで、この星に住むたくさんのわんこをぜひ応援して下さいね!🐕️✨ワン! ルールとして利用規約に反しないこと、その他SNSのマナーに配慮頂ければ幸いです! ※心無いコメントにより投稿者が傷付くことがあったりする事案があります。お互い顔は見えませんが、優しい心とわかりやすく丁寧な意思疎通を心掛けましょう! わんこ達と、それを見に来てくれた方々が優しさで包まれる場所になりますように…✨ (管理人のともより)

にじさんじの星

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にじさんじの星にようこそ!🌈🕒✨ にじさんじ好きな人も、 にわかであんまり知らないって人も、 どんな人でも大歓迎です♪ 【惑星内のルール】 中の人の話❌️ 中の人の話をしたいときは、VTuberの星というものがあるのでそちらの方でお願いします。🙇🏻‍♀️ 卒業したライバーさんの話は⭕️ (ルールと言っても、他の惑星主さんより緩めなので、いつも通りに自由に投稿して頂けたらと思ってます✨️) ※もし、問題等トラブルがあったり、困ったことや、聞きたいこと、何かの提案とかあれば、随時、指定のグループチャットか、DMして頂ければ対応します! 無断転載❌️、とはいえ全部確認はできないので、各自自己判断でお願いします それでは皆さん!推し活を楽しみましょう!! ※何か気になる点ありましたら惑星主及び管理人【天音かお餅のうさぎ】までご連絡下さい!( *´꒳`*)

猫好きさんの星

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精神疾患を患ってる人

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あつ森の星

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はこあけの星

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【笑って生きていこの星】since 2025.10.12 惑星のコンセプトは 「笑顔は幸せを惹きつける」「しあわせの連鎖」 疲れた時にふと眺めて笑顔になれる 温かい惑星です🥰 ⭐️見る専・投稿ゼロ大歓迎 ゆるく楽しむための惑星です♡ ⭐️投稿は自分が笑顔になった瞬間や 前向きな言葉のみ♡ 心の栄養ドリンクになりますように🪽 ご搭乗をお待ちしています☺️

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SHUN

SHUN

そういや、3月にあっせん決まった
日程はまだ未定。

ここで終わりにでに出来たらいいけどね。

#ひとりごとのようなもの
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臼井優

臼井優

ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判所を通さずに、公正な第三者が関与してトラブルを解決する仕組みのことです
Alternative Dispute Resolutionの略称で、日本語では「裁判外紛争解決手続」と呼ばれます

主な特徴と種類は以下の通りです。
1. 主な解決方法
和解のあっせん: 第三者が当事者間の話し合いを仲介し、歩み寄りを促します
調停: 第三者が解決策(調停案)を提示し、双方が合意すれば解決となります
仲裁: 当事者が「第三者の判断に従う」とあらかじめ合意し、第三者が下した判断(仲裁判断)に拘束されます(裁判の判決に近い効力があります)

2. メリット
迅速な解決: 裁判に比べて手続きが簡略化されており、短期間で終わることが多いです

低コスト: 裁判費用に比べて手数料が安く抑えられる傾向があります

非公開: 裁判は原則公開ですが、ADRは非公開で行われるため、プライバシーや機密情報が守られます

専門性: 医療、建築、金融など、特定の分野に精通した専門家を交えて解決を図ることができます

3. 利用できる主な窓口
行政型ADR: 各省庁や地方自治体の公的機関(労働局、国民生活センターなど)

民間型ADR: 法務大臣の認証を受けた民間団体(弁護士会、司法書士会、業界団体など)

より詳細な窓口検索や制度の解説については、法務省の「かいけつサポート(認証紛争解決手続)」公式サイトで確認できます。
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臼井優

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訴訟(裁判)以外の紛争解決方法として、主に当事者間の直接交渉、第三者が介入するADR(裁判外紛争解決手続)、民事調停があります。
 これらは、訴訟に比べて時間や費用を抑えやすく、手続きが原則非公開であるためプライバシーを守りやすいというメリットがあります。
具体的な方法と詳細は以下の通りです。

1. 話し合い・交渉
当事者間の直接交渉: 当事者同士が直接、電話や書面で話し合う方法。費用はかかりませんが、感情的になりやすく、解決が難しい場合があります。

代理人による交渉: 弁護士や司法書士などの専門家を代理人として交渉する方法。

2. ADR(裁判外紛争解決手続)
裁判所ではなく、行政機関や民間事業者などが中立な第三者として間に入り、話し合い(調停・あっせん)や仲裁を行う方法。

特徴: 専門分野(建設、労働、消費者問題など)に特化した解決が期待できる。

主な機関: 消費者生活センター、労働委員会、日本弁護士連合会紛争解決センターなど。

3. 民事調停(裁判所の手続き)
簡易裁判所にて、裁判官と調停委員(民間から選ばれた人)が間に入り、当事者同士の話し合いを仲介する手続。

メリット: 裁判に似た効果(調停が成立すれば確定判決と同じ効力)を持ちつつ、より柔軟な解決が可能。
対象: 貸金、賃料、建物明渡など。

4. 仲裁
第三者(仲裁人)に判断を委ね、その仲裁判断に従う方法。仲裁判断は裁判の判決と同じ強制力を持つ。

5. 行政機関の相談・あっせん
労働問題や消費者問題など、特定の専門分野については、公的機関(労働委員会、消費生活センターなど)が相談やあっせんを受け付けている。

これらの方法は、早期解決や関係の修復を優先する場合に有効です。具体的なケースに最適な方法を選択するため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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あんこ🍵【てる】

あんこ🍵【てる】












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SHUN

SHUN

あっせんの通知開始書がきてた
いよいよあっせんの日程が決まる
逃げるなよ。

#ひとりごとのようなもの
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