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臼井優

臼井優

アメリカの法制度は、連邦法(国全体に適用)と州法(各州が独自に制定)の二元的な構造を持ち、連邦制に基づいています。連邦法は憲法により州法に優位しますが、連邦の権限外の事項は各州に留保され、州法が独自に適用されます。このため、同じ法律問題でも州によって規制が異なることが多く、ビジネスなどでは準拠する州を選ぶ必要があるなど、複雑な体系となっています。
連邦法 (Federal Law)
適用範囲: 全米に及ぶ、外交、特許、関税、州をまたぐ大規模犯罪など。
優位性: 州法と矛盾する場合、憲法(最高法規条項)により連邦法が優先されます(連邦法の専占)。
管轄裁判所: 連邦裁判所。
州法 (State Law)
適用範囲: 各州の領域内。教育、税、地域社会の規制など、連邦の権限外の広範な分野。
特徴: 50州それぞれが独自の憲法、法律を持つため、州ごとに内容が大きく異なります。
管轄裁判所: 州裁判所。
関係性と特徴
二元構造: 50の州と連邦で、それぞれが独自の法制度を持つ、二つのレベルの法律が存在します。
州法の補強: 州法は連邦法を補強する形で、より厳しい規制を設けることがあります。
統一性への努力: 州による差をなくすため、米国法律協会(ALI)が「リステイトメント(Restatement)」を策定し、判例法の整理・分析を行っています。
複雑性: この二元構造と州ごとの違いが、アメリカの法体系を複雑にし、訴訟大国とされる一因でもあります。
具体例(違法賭博問題)
カリフォルニア州では賭博が違法だが軽犯罪。
連邦法は州法に反する違法な賭博事業運営を禁止しており、FBIが捜査対象とする。
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