「自白は証拠の女王」(Confessio est regina probationum)とは、**刑事裁判で自白が極めて強力な証拠とみなされてきた法諺(ほうげん)**ですが、冤罪防止のため「自白のみでは有罪にできない」などの制限(補強法則)が設けられています。自白は、本人が自ら不利益な事実を認めるため信用性が高いとされ捜査の目標とされてきましたが、拷問や脅迫による虚偽自白の危険性も指摘され、現在は「自白の任意性」や「補強証拠」の有無が重視されます。