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象山ノート
『覇道政治の精神疾患を治すには――二つの処方箋:世襲禁止と連立禁止』
一 日本政治という「精神疾患」
現代日本の政治は、形式上は民主主義でありながら、その精神はすでに病んでいる。
政党は理念を失い、議員は利権の維持に汲々とし、国民は「誰がマシか」という消極的選択しかできない。
その根底にあるのは、“覇道的慣性”――すなわち「力」「血縁」「数の論理」による支配構造だ。
本来の政治とは、“王道”であるべきだ。
徳と理性をもって人を治め、合意を積み重ね、共同体の調和を図る。
だが、明治維新以降の日本は覇道を王道と錯覚し、破壊と統制の連鎖を繰り返してきた。
その延長線上に、いまの“精神疾患としての政治”がある。
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二 処方箋①:世襲議員特別法 ― 血縁の鎖を断ち切る
世襲議員を完全に否定する必要はない。
しかし、「親と同じ政党から立候補できない」という制約を課すだけで、政治の構造は劇的に変わる。
政治家は、血縁ではなく思想と人格で評価されるようになる。
世襲議員が親の後援会と利権構造から一度切り離されれば、彼らも初めて“政治家としての修行”を強いられる。
それは武士道的な「修行僧」の世界に近い。
血を超えて己を鍛える――この単純な制度が、覇道的政治を一歩王道へと近づける。
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三 処方箋②:健全な民主制特別法 ― 連立を禁じ、議論を強制する
もうひとつの処方箋は、政党間の連立禁止だ。
これにより、「数の論理による支配」――すなわち覇道政治の中核――を破壊できる。
政権を維持するための連立ではなく、政策ごとの議論と合意形成を強制する。
各法案に対し、全ての議員が自らの言葉で賛否を説明しなければならない。
そこにこそ、民主主義本来の「議論」と「責任」が生まれる。
この仕組みは、徳治の王道政治を“制度的に再現”する試みでもある。
談合と忖度の政治を、修行の場へと変える。
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四 結語 ― 精神の再生なくして國體なし
世襲禁止も連立禁止も、単なる制度改正ではない。
それは日本人が再び**「議論し、考え、己を省みる」**ための強制装置である。
戦後日本は、覇道の文明に魂を売り渡し、王道の精神――すなわち「徳」や「礼」や「恥」の文化――を失った。
この二つの処方箋は、その精神疾患を治すための苦い薬である。
飲めば一時は痛むが、やがて心が目覚める。
國體の再生とは、制度の改革ではなく、精神の治療に他ならない。
hirots
#世襲議員3バンだけが頼りです
#中身無くても議員様
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象山ノート
#世襲議員 #増税 #自民党 #消費税
仮称:世襲議員特別税法
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第一章 総則
(目的)
第1条 本法は、民主主義の公正性及び選挙の機会均等を確保するため、
国会議員の親族が政治的地盤を継承して立候補する場合において、
その継承に伴う実質的利益に対し課税を行い、得られた税収を用いて非世襲候補の選挙活動を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 本法において「世襲議員」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
1. 過去20年以内に国会議員の職にあった者(以下「先代議員」という)と三親等以内の血族・姻族関係にある者であって、
当該先代議員が立候補した選挙区またはこれと隣接する選挙区から立候補した者
2. 当該先代議員が主宰した後援会・政治資金管理団体その他の政治団体を継承し、又はその資金・資産の恩恵を受けて立候補した者
3. その他、実質的に当該議員の地盤・看板・鞄を承継して立候補したと認められる者(政治公正推進機構の認定による)
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第二章 課税
(課税義務)
第3条 世襲議員が衆議院又は参議院の議員選挙に立候補した場合には、
その立候補届出時において、世襲議員特別税(以下「本税」という)を納付する義務を負う。
(課税標準)
第4条 本税の課税標準は、以下の各号に掲げる額の合計額とする。
1. 先代議員の政治資金管理団体その他の政治団体から承継した金銭、資産その他の財産価値のあるものの評価額
2. 当該選挙区における後援会組織、人脈、知名度、政治的影響力等の承継に伴う経済的利益の推計額(政党交付金基準額等を参考に算出)
(税率)
第5条 本税の税率は、課税標準額に対し、一律30パーセントとする。
ただし、政党交付金を受ける政党に所属しない者については、10パーセント軽減することができる。
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第三章 税収の使途
(基金の設置)
第6条 本税の税収は、一般会計に組み入れず、**政治的機会均等推進基金(仮称)**として、
総務省に特別会計として設置された基金に全額繰り入れるものとする。
(税収の用途)
第7条 前条の基金は、以下に掲げる目的に限り支出する。
1. 非世襲立候補者に対する選挙活動費の一部助成
2. 若年層・市民層の政治参画を促進する教育・研修プログラム
3. 政見放送・選挙公報等の公的補助による平等な表現機会の確保
4. 無所属・小規模政党候補者への助成制度の整備
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第四章 雑則
(監督機関)
第8条 本法に基づく課税の適正な執行及び基金の管理については、
**政治公正推進機構(仮称)**を設置し、その業務を行わせる。
(施行期日)
第9条 本法は、公布の日から起算して一年を経過した日より施行する。
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付則
• 本法施行前に立候補し、現に在職中の議員については、施行後初の選挙から本税の対象とする。
• 本税に関する詳細な評価方法及び基準は、政令により定める。
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くーねる
医者の子供が医者を継ぐ、農家の子供が畑を継ぐ、団子屋の子供が団子屋を継ぐ、警察官の子供が親と同じ仕事に就く…継ぐ以外の選択肢を与えるの大事だけど、継ぐことを批判するのはおかしいと思う。
変かなぁ?
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