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象山ノート

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世襲議員に特別な税金を課します
#世襲議員 #増税 #自民党 #消費税

    仮称:世襲議員特別税法



第一章 総則

(目的)

第1条 本法は、民主主義の公正性及び選挙の機会均等を確保するため、
国会議員の親族が政治的地盤を継承して立候補する場合において、
その継承に伴う実質的利益に対し課税を行い、得られた税収を用いて非世襲候補の選挙活動を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 本法において「世襲議員」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
1. 過去20年以内に国会議員の職にあった者(以下「先代議員」という)と三親等以内の血族・姻族関係にある者であって、
当該先代議員が立候補した選挙区またはこれと隣接する選挙区から立候補した者
2. 当該先代議員が主宰した後援会・政治資金管理団体その他の政治団体を継承し、又はその資金・資産の恩恵を受けて立候補した者
3. その他、実質的に当該議員の地盤・看板・鞄を承継して立候補したと認められる者(政治公正推進機構の認定による)



第二章 課税

(課税義務)

第3条 世襲議員が衆議院又は参議院の議員選挙に立候補した場合には、
その立候補届出時において、世襲議員特別税(以下「本税」という)を納付する義務を負う。

(課税標準)

第4条 本税の課税標準は、以下の各号に掲げる額の合計額とする。
1. 先代議員の政治資金管理団体その他の政治団体から承継した金銭、資産その他の財産価値のあるものの評価額
2. 当該選挙区における後援会組織、人脈、知名度、政治的影響力等の承継に伴う経済的利益の推計額(政党交付金基準額等を参考に算出)

(税率)

第5条 本税の税率は、課税標準額に対し、一律30パーセントとする。
ただし、政党交付金を受ける政党に所属しない者については、10パーセント軽減することができる。



第三章 税収の使途

(基金の設置)

第6条 本税の税収は、一般会計に組み入れず、**政治的機会均等推進基金(仮称)**として、
総務省に特別会計として設置された基金に全額繰り入れるものとする。

(税収の用途)

第7条 前条の基金は、以下に掲げる目的に限り支出する。
1. 非世襲立候補者に対する選挙活動費の一部助成
2. 若年層・市民層の政治参画を促進する教育・研修プログラム
3. 政見放送・選挙公報等の公的補助による平等な表現機会の確保
4. 無所属・小規模政党候補者への助成制度の整備



第四章 雑則

(監督機関)

第8条 本法に基づく課税の適正な執行及び基金の管理については、
**政治公正推進機構(仮称)**を設置し、その業務を行わせる。

(施行期日)

第9条 本法は、公布の日から起算して一年を経過した日より施行する。



付則
• 本法施行前に立候補し、現に在職中の議員については、施行後初の選挙から本税の対象とする。
• 本税に関する詳細な評価方法及び基準は、政令により定める。
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コメント

ノン 🌼🍃🌸🍃

ノン 🌼🍃🌸🍃

0 GRAVITY

これは、🤔 漢字がいっぱいだな😵‍💫

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象山ノート
象山ノート
もしamebloが見れるなら「世襲議員特別税法」と検索すれば見れます。 こんな変な遊びは私ぐらいしかしてないので(笑)
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