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フラミンゴ
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臼井優
原則として「属地主義」(日本国内に適用)ですが、刑法のように「属人主義」(日本国民に適用)や「保護主義」(国家の重要利益を守るため海外でも適用)など、例外的に海外の行為にも国内法が適用される(域外適用)場合があります。
国際取引では「準拠法」を契約で定め、国際私法でどこの国の法律が適用されるか決めるルールもありますが、米国証券法のように外国企業にも適用される「域外適用」も存在します。
1. 日本の法律の原則(属地主義)
日本の法律(特に刑法)は、原則として日本国内(領土、領海、領空)で起きたこと、または日本国内にいる全ての人(日本人・外国人問わず)に適用されます。
2. 例外:海外での行為への適用(域外適用)
刑法: 日本国外での犯罪でも、外国で日本円を偽造する、日本航空機内で犯罪を起こす、公務員が海外で収賄するなどの場合、日本の刑法が適用されることがあります。
目的: 旗国主義(航空機など)、保護主義(国家利益)、属人主義(日本国民)など、適用する目的が法律によって異なります。
他分野: 会社更生法、不正競争防止法など、他の法律でも域外適用規定があります。
Moonfish
Happy Xmas (War Is Over) [The Ultimate Mix]

臼井優
国際法優位の原則:国際社会では、国と国との約束である国際法が国内法に優先されるのが基本原則です。
ウィーン条約法条約:「条約締結権に関する国内法の規定に違反して表明された同意」を、条約の無効理由として援用できないと定めており、国内の事情で国際法違反を免れることは困難です(ウィーン条約法条約)。
具体例
租税条約:税法よりも租税条約が優先されますが、国内法を適用した方が納税者に有利な場合は、国内法が優先されることもあります。
日米安全保障条約:憲法9条との関係で、安保条約の解釈・適用において憲法適合性が常に考慮されます(日米安全保障条約、日米安保条約)。
サファイア

臼井優
「イエ」制度からの脱却: 夫婦別姓と離婚後共同親権(離婚後も両親が共同で親権を持つ制度)は、どちらも家制度を前提とする戸籍制度や、結婚による姓の変更が強制される現状への問題提起という点で共通の根を持っています。
選択の自由: 橋下徹氏(元大阪市長)は、夫婦別姓の選択制と離婚後共同親権の選択制は、どちらも「家庭の状況に応じて選択する」という点でロジックが同じであり、一方が導入されるなら他方も導入されるべきだと主張しています。
子どもの姓の問題: 夫婦別姓が導入された場合、親と子の姓が異なる「親子別姓」になる可能性があり、これが家族の分断を加速させるという懸念も存在します。
議論のポイント
親の責任: 夫婦別姓や共同親権を求める側は、結婚・離婚に関わらず親は子育てに責任を持つべきで、姓は親の自覚と責任を促すものではないと考えます。
家族の多様性: 「家族の形は多様であり、制度が画一的であってはならない」という観点から、個人の尊重と両性の本質的平等を実現する法整備が求められています。
単独親権と夫婦別姓は、それぞれが独立したテーマでありながら、「家族とは何か」「親とは何か」「個人の自由とは何か」という根本的な問いにおいて深く結びついており、互いに影響を与えながら議論が進んでいます。

臼井優
単独親権:
離婚後の親権は父母のいずれか一方のみが持つ制度で、日本では大多数が母親の単独親権となる傾向にあります。
離婚後も親と子の関係が「イエ」制度によって分断され、子の福祉の観点から問題視されることがあります。
夫婦別姓:
法律婚では夫婦同姓が義務付けられており、別姓を望む場合は事実婚となり、相続権などが得られないデメリットがあります。
「姓を変えること」が女性にとって精神的な負担となる一方で、別姓によって「家族の一体感」が損なわれるという意見もあります。

臼井優
夫婦別姓が実現すれば、離婚後も旧姓を維持しやすくなり、単独親権が続く場合に「親と子の姓」が異なる問題も生じうるため、「共同親権」の議論とセットで語られることが多いです。

臼井優
共同親権制度の導入、面会交流の義務化・支援強化、養育費不払い対策など、包括的な制度整備が求められています。
離婚後の親子の関係を継続するため、民間の面会交流支援機関による支援も行われています。
問題の背景
離婚後の親権・面会交流に関する日本の法制度(単独親権制度)が、子の福祉よりも親の権利に偏っているという指摘があります。
連れ去り行為が常態化し、被害親子の精神的苦痛が深刻であるにもかかわらず、実効的な救済手段が不足しています。
求められる対応
法制度の整備: 共同親権、面会交流、養育費に関する法整備を進め、ハーグ条約と整合性をとる必要があります。
国際社会への対応: 各国大使との意見交換を通じて、問題解決に向けた姿勢を示すことが重要です。
実態の把握と支援: 警察庁のデータなど、行方不明者の実態を把握し、被害者支援を強化することが急務です。
日本の実子誘拐問題は、単なる家庭内の問題にとどまらず、人権、国際関係、法制度のあり方にも関わる複雑な課題として、現在も議論・対応が続けられています。

臼井優
法的側面:
親権者でない親による子の連れ去りは、未成年者略取罪(刑法第224条)に該当する可能性があると最高裁が判断しており、親であっても犯罪となり得ます。
連れ去られた親は、子の連れ去り行為に対し損害賠償(慰謝料)を請求できます(民法第709条)。
国際問題:
日本はハーグ条約(子の奪取に関する条約)に加盟していますが、国内法との不整合や実施の遅れから、国際的な批判を受けています。
日本人親による実子誘拐も、国際問題として取り上げられています。
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