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楓 本出版したー!
民事訴訟法224条の趣旨は、文書提出命令に従わない場合には、当該文書に相手方の主張を真実と認めるべき記載があることが推定できる点にあるとする説
本説に対立する見解として、同条は当事者が文書提出命令に従わない場合の制裁を定めたものであるとする見解(以下「制裁説」)があるが、本説の方が妥当であると考える。
理由は次のとおりである。
次条の第三者が文書提出命令に従わない場合について定める225条では、過料の決定に対して即時抗告が認められている。これに対し、224条では即時抗告が認められていない。これは、224条が制裁規定ではないことを意味する。仮に制裁であるならば、225条と同様に即時抗告が認められるはずだからである。
これに対して、224条は「真実と認めることができる」と規定するにとどまり、225条のような過料を定めていないことから、制裁説を否定するのは妥当でないとの批判が考えられる。
しかし、仮に文書提出義務者が貸金返還請求訴訟の被告であり、文書提出命令に従わなかった場合、224条により相手方の主張を真実と認められて敗訴することになる。これは、被告に実質的な金銭的負担を課すものであるから、この批判は妥当とはいえない。
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※(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第224条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
※(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第225条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
まぁ、知らんけど笑
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