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ゆん

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贈与について詳しい方お助けください。 妻の叔父から、妻の祖母が亡くなった際に生前祖母の事と葬儀の際世話になった。 また、叔父の姉の件で自分が借金などを債務整理したから感謝していると言われ、車の購入費を出させてほしいと言われました。 最初は断っていたのですが、感謝の気持ちだからって受け取って欲しいと何度も言われ折れてしましい325万支払って貰いました。 しかし購入して半年いきなり購入した車を処分させろと言われました。 嫁と叔父が少し揉めてしまいその際に買ってやった車も処分すると言われました。 確かに費用は出してもらいましたが、自分も車を引き取ってもらい一部費用にあててます。 特に書面で返済や所有者の件も書いていない状態です。 所有者も自分名義です。 口頭で返済もなし、所有者も自分でいいよと言われてます。 自分の中では今年確定申告して税務署に贈与税を納める予定でしたが、贈与税も納めてないので大人しく引き渡さないといけないのでしょうか? 詳しい方アドバイス頂けたら助かります。
#贈与税
#悩み相談
#相談
#法律
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
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Yuki♂

Yuki♂

疑問点(?)
#田舎 住み & 車無し → 終バス・終電 が無い
↑この場合...タクシー代は会社から支給...?
#法律 #労働 #労働法 #社会人
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滅びのすみちゃん🍞

滅びのすみちゃん🍞

みんな助けて欲しい。
簡潔に説明すると
●うちの旦那は持病持ち
●今の旦那の職場を紹介したのは私
●旦那の上司が無能すぎてパワハラを旦那にさせた。(今は異動した模様)
●異動してきた上司も無能な模様。パワハラもどきで仕事旦那に押し付けた。
●真面目すぎな旦那は真に考えすぎたりしたりするとこもあり鬱に。
●さらに目眩から「椎骨脳底動脈循環不全」の疑いあり、近々検査入院する予定
●旦那の希望であまり市役所などの補助は利用したくない(偏見に見られるかもと思ってる)
●旦那から「休職してもいい」と言われたが、私もパワハラで転職したばっかで収入不安👈イマココで悩み中
#精神疾患
#悩み
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#パワハラ
#法律

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バニル

バニル

#法律
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キキ

キキ

やっと連勤終わった☺️
帰っても試験勉強だー💦
負けないぞー笑
#AAA
#負けない心
#仕事終わり
#資格勉強
#法律
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負けない心

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なぎ

なぎ

法に詳しい方居ません…?民事か刑事かさえ分からない………
#個チャ来て #ヘルプ #法律 @#
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るん

るん

悩む…

入職して1週間のパートさん
協調性なし。文句ばかり、周りのスタッフの手を止まらせるため、業務に支障がでる。
態度が悪い。などなど…


14日以内なら、即解雇しても問題ないのかな…



#誰か教えて
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
#悩む
#人事 難しい
#法律
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シノノメ

シノノメ

#法律 #自己破産
今一緒に暮らしてる彼氏が自己破産する可能性があります。
私達は籍入れてませんが10年近く一緒に暮らしてます。
その際私にも影響くるのでしょうか?
それともその前に別れてば影響ないのでしょうか?
分かる方いたらお願いします
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つち

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これおすすめすぎる
#法律
#勉強
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楓 本出版したー!

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「履行促進説」VS「私的自治の原則説」

民法420条1項に関する議論


①履行促進説とは、民法420条の趣旨は債務不履行時の損害賠償額を予定することによって債務の履行を促すことにあるとする見解である。

根拠:契約において債務者が履行を怠るおそれがある以上、債務者に対してあらかじめ損害賠償額を定めることで履行への心理的圧力を加え、履行を確保しようとする債権者保護の実効的手段である。また、履行を確保するという目的は契約全体の安定・予測可能性の確保にも資する。

批判:損害賠償額の予定を履行促進のための制裁的手段として用いることは、実損害を超える賠償を正当化するおそれがあり、債務者にとって過度な負担となる可能性がある。民法が原則として懲罰的損害賠償を認めない体系であることを踏まえると、このような趣旨を420条に読み込むことには慎重さが求められる。


②私的自治の原則説とは、民法420条は私的自治の原則から当然に認められるとする見解である。

根拠:契約自由の原則は私法の基本原則であり、その中には契約の内容を自由に定める自由も含まれる。したがって、債務不履行時における損害賠償額についても当事者が予め取り決めることは当然に許される。また、裁判所による損害額の認定の手間や不確実性を回避し、契約の円滑な履行に資するという実務的利益もある。

批判:私的自治は無制限ではなく、特に力関係に格差のある取引(定型約款や消費者契約等)においては、過度な損害賠償額の予定が弱者の利益を害するおそれがある。また、当事者間に情報や交渉力の非対称性がある場合には、実質的には自由な意思に基づかない不合理な合意となる可能性がある。

※当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。(民法420条1項)

まぁ、知らんけど笑
#法律
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楓 本出版したー!

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「債務者財産逸脱阻止説」

物上代位をする際に差押えが必要とされるのは、払渡し又は引渡しが行われた場合には、目的物が債務者の財産から逸脱し、確定的に払渡し又は引渡しを受けた者に帰属することになるが、これを防ぐためであるとする説

本説は、優先権保全説と似ているが差押えの要否を実体法的な観点から意義を説明するという特徴がある。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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楓 本出版したー!

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本説は、優先権保全説と似ているが差押えの要否を実体法的な観点から意義を説明するという特徴がある。

まぁ、知らんけど笑
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「推定説」

民事訴訟法224条の趣旨は、文書提出命令に従わない場合には、当該文書に相手方の主張を真実と認めるべき記載があることが推定できる点にあるとする説

本説に対立する見解として、同条は当事者が文書提出命令に従わない場合の制裁を定めたものであるとする見解(以下「制裁説」)があるが、本説の方が妥当であると考える。

理由は次のとおりである。

次条の第三者が文書提出命令に従わない場合について定める225条では、過料の決定に対して即時抗告が認められている。これに対し、224条では即時抗告が認められていない。これは、224条が制裁規定ではないことを意味する。仮に制裁であるならば、225条と同様に即時抗告が認められるはずだからである。

これに対して、224条は「真実と認めることができる」と規定するにとどまり、225条のような過料を定めていないことから、制裁説を否定するのは妥当でないとの批判が考えられる。

しかし、仮に文書提出義務者が貸金返還請求訴訟の被告であり、文書提出命令に従わなかった場合、224条により相手方の主張を真実と認められて敗訴することになる。これは、被告に実質的な金銭的負担を課すものであるから、この批判は妥当とはいえない。


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※(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第224条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

※(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第225条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

まぁ、知らんけど笑
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「共犯による現行犯逮捕違法論」

共犯による現行犯逮捕はたとえその要件を形式的に満たしていたとしても違法とする理論

本理論の根拠は次の通りである。

現行犯逮捕制度の趣旨は①逃亡の防止と②証拠隠滅の防止であるところ、共犯による現行犯逮捕はこの趣旨を満たさないと解する。

なぜなら、共犯者は他の共犯者の住所や連絡先を知っていることが多いことから直ちに現行犯逮捕せずとも逃亡の防止を図ることが可能であり、また逮捕者たる共犯者自身が証拠を隠滅する可能性が高いことから他の共犯者を逮捕したとしても証拠隠滅の防止を図ることができないからである。

まぁ、知らんけど笑
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「261条説」

共有者が共有物の分割を行った場合、その分割によって取得された部分が原始取得ではなく承継取得であるとする根拠を、民法261条に求めるべきとする説

民法261条は、「各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う」と規定している。この規定は、分割による権利移転が売買と同様の法的構造を有することを前提としたものであると解される。

したがって、売主から買主への権利移転が承継取得である以上、分割によって取得された権利もまた承継取得と解すべきである。

本説は、最判昭和42年8月25日と同様に、分割による取得を承継取得とする点で結論を同じくするが、判例とは異なる根拠に基づく。

判例は、分割には遺産分割と異なり遡及効を認めた規定が存在しない点を根拠とするが、このような規定の不存在からの消極的な推論は、法の欠缺の可能性を軽視するものであり妥当でない。

これに対し、本説は明文の存在する261条に積極的に根拠を求めるものであり、判例の根拠付けよりも合理性と妥当性に優れるといえる。

まぁ、知らんけど笑
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「民法91条のパラドックス」

民法91条の要件該当時に本条の適用を否定する任意規定についての自己言及的矛盾。


民法91条は、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」と定める。

ここで、AとBが「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従わない」とする契約(以下「本契約」という)を締結した場合について考えてみる。

この契約は、91条と異なる意思を表示しているため、91条の適用要件を満たし、本契約に従うべきことになる。

しかし本契約に従うと「異なる意思に従わない」ことになり、結果として91条の適用が否定される。すなわち、91条を適用すると、91条の適用を否定することになるという自己言及的なパラドックスが発生する。

このような矛盾は、法令の適用排除を当事者意思に委ねる制度設計において、排除の対象がその制度自体を含む場合に生じる論理的問題である。

この問題に対する処理方法としては、以下のような考え方が考えられる。

(1)限定的適用説:91条は自己の適用排除に関する意思表示には適用されないと解する立場。本契約は91条の枠外にあるため、91条の適用対象ではなく、そもそも本条によって効力を認めることはできないとする。

(2)無効説:本契約の内容は任意規定の排除自由そのものを否定し、契約自由の趣旨に反する。よって、公序良俗違反あるいは意思表示の無効として扱う立場。

(3)無意味説:本契約は自己矛盾的であり、論理的整合性を欠く。よって法的意味を持たない無意味な条項として無効と扱う立場。

いずれの立場によるにせよ、このパラドックスは、契約による法規排除の限界および、任意規定の構造的脆弱性を示唆するものである。

まぁ、知らんけど笑
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「期間倍数理論」

私人がなすべき法律行為の1ヶ月を下回る制限期間を定める規定においては7の倍数を、そうでない期間については10の倍数の日数を法定すべきとする理論

たとえば、控訴提起期間は私人に適用されるので7の倍数、具体的には14日や21日などを制限期間として法定すべきである。

反対に、行政機関の国民の申立てに対する応答の制限期間は私人に適用されるわけではないので10の倍数、具体的には10日や20日などを制限期間として法定すべきである。

本理論の根拠は、私人は通常曜日を基準として休日が定まっていることが多く、制限期間を7の倍数にすることで私人の十分な法律的準備に資する点にある。

特に1ヶ月を下回る期間においては、生活リズムにおける曜日感覚が強く影響するが、1ヶ月を超えると曜日と締切日の対応がずれやすく、曜日配慮の実益が薄れるためである。

また、公的機関においてはその職務性から法律的準備に資するような規定を設ける必要がない上に10の倍数の方が覚えやすい点にある。

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