共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

楓 本出版したー!

楓 本出版したー!

「民法91条のパラドックス」

民法91条の要件該当時に本条の適用を否定する任意規定についての自己言及的矛盾。


民法91条は、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」と定める。

ここで、AとBが「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従わない」とする契約(以下「本契約」という)を締結した場合について考えてみる。

この契約は、91条と異なる意思を表示しているため、91条の適用要件を満たし、本契約に従うべきことになる。

しかし本契約に従うと「異なる意思に従わない」ことになり、結果として91条の適用が否定される。すなわち、91条を適用すると、91条の適用を否定することになるという自己言及的なパラドックスが発生する。

このような矛盾は、法令の適用排除を当事者意思に委ねる制度設計において、排除の対象がその制度自体を含む場合に生じる論理的問題である。

この問題に対する処理方法としては、以下のような考え方が考えられる。

(1)限定的適用説:91条は自己の適用排除に関する意思表示には適用されないと解する立場。本契約は91条の枠外にあるため、91条の適用対象ではなく、そもそも本条によって効力を認めることはできないとする。

(2)無効説:本契約の内容は任意規定の排除自由そのものを否定し、契約自由の趣旨に反する。よって、公序良俗違反あるいは意思表示の無効として扱う立場。

(3)無意味説:本契約は自己矛盾的であり、論理的整合性を欠く。よって法的意味を持たない無意味な条項として無効と扱う立場。

いずれの立場によるにせよ、このパラドックスは、契約による法規排除の限界および、任意規定の構造的脆弱性を示唆するものである。

まぁ、知らんけど笑
#法律
GRAVITY
GRAVITY13
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

「民法91条のパラドックス」