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楓 本出版したー!

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「期間倍数理論」

私人がなすべき法律行為の1ヶ月を下回る制限期間を定める規定においては7の倍数を、そうでない期間については10の倍数の日数を法定すべきとする理論

たとえば、控訴提起期間は私人に適用されるので7の倍数、具体的には14日や21日などを制限期間として法定すべきである。

反対に、行政機関の国民の申立てに対する応答の制限期間は私人に適用されるわけではないので10の倍数、具体的には10日や20日などを制限期間として法定すべきである。

本理論の根拠は、私人は通常曜日を基準として休日が定まっていることが多く、制限期間を7の倍数にすることで私人の十分な法律的準備に資する点にある。

特に1ヶ月を下回る期間においては、生活リズムにおける曜日感覚が強く影響するが、1ヶ月を超えると曜日と締切日の対応がずれやすく、曜日配慮の実益が薄れるためである。

また、公的機関においてはその職務性から法律的準備に資するような規定を設ける必要がない上に10の倍数の方が覚えやすい点にある。

まぁ、知らんけど笑
#法律
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