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楓 本出版したー!
確認訴訟はできるだけ行われるべきでないとする理論
本理論の根拠は次の通りである。
確認判決は、これが確定すると特定の権利や法律関係が確定するものであり、これはみなし規定のある特定の事実(=確認判決が確定したという事実)があれば一定の法効果(=特定の権利や法律関係が確定するという効果)が生じるという現象と同じといえる。
とすれば、みなし規定が法規であることから、確定判決は司法による立法である評価することができるため、憲法41条の国会中心立法の原則に反するおそれが高い。
したがって、確定訴訟はできるだけ控えるべきである。
なお、本理論に対しては法律の条文に「確認規定」との文言が存在することから憲法41条に反しないとする反論が考えられる。
しかし、裁判官には自由心証主義が認められていることから、法律の条文に「確認規定」との文言があるだけでは憲法41条に反しないということはできない。
なぜなら、自由心証主義が採られる現行司法制度に対して一般・抽象的に「確認訴訟」との文言だけで確認訴訟を認めると、事実上白紙委任となってしまうからである。
まぁ、知らんけど笑
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