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楓 本出版したー!
政党の憲法的地位は、憲法を改正する契機であることであるとする説
本説は、トリーペルの政党の四段階説と親和的ある。なぜなら、本説によれば政党は憲法からみて自己を破壊する力を秘めた団体であることから憲法は本能的にはかかる団体を忌み嫌うが、憲法は戦争等の歴史的失敗により①敵視の時代→②無視の時代→③承認と法制化の時代→④憲法的編成時代へと反省していると読み取ることができるからである。
また、本説はトリーペルの静態的理論を動態的にさせ、歴史的使命を終えたとされる彼の理論を復活させることができる可能性がある。
本説に対して、憲法改正に反対する保守的な政党の存在を説明できないという批判が考えられる。
しかし、かかる政党も究極的には憲法を改正する危険性を孕んでいるといえることからこの批判は妥当でないと考える。
本説によれば、憲法で政党の限界を定めることはできないと理解される。なぜなら、仮にこのような条項が憲法に明記されたとしても政党はかかる条項をも破壊の対象としうるからである。
まぁ、知らんけど笑
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