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れおん

丸の内野菜スティック


臼井優
「法律を知らなかった」という言い訳は、犯罪や法律違反の責任を免れる理由にはならない、
という法の大原則で、ローマ法に由来し、**刑法38条3項(法律を知らなかったとしても、故意がなかったとは言えない)**に示されています。
これは、誰もが法律を学ぶ義務があり、「知らなかった」で済ませたら社会秩序が保てないためで、事業者は特にコンプライアンスが求められ、
罰則が軽減される可能性はあっても、責任そのものが消えるわけではない、という意味です。
この言葉のポイント
「知らない」は言い訳にならない:法律の存在や内容を知らなかったとしても、その行為が「悪いこと」だと認識できるはずだ、という考え方に基づきます。
刑法38条3項の根拠:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されており、法律の錯誤(知らないこと)は故意(犯罪を犯す意思)を否定しません。
事実の錯誤との違い:猪狩りで人を撃ってしまった場合(事実の錯誤)は故意が否定されることがありますが(刑法38条1項)、法律の錯誤(「人を撃っても許されると誤解」)は故意を否定しない、とされています。
実社会での適用:経営者が法律(労働基準法、税法など)を知らなかったとしても、言い逃れはできず、違反の責任を負います。知らなかったことで刑が軽くなる可能性(情状酌量)はありますが、責任自体は残ります。
民法への影響:民法にも「法の不知はこれを許さず」の考え方は適用され、相続放棄の期間(3ヶ月)を知らなかったという主張は、熟慮期間の進行に影響しない、と最高裁は判断しています。
結論として
「法の不知はこれを許さず」は、法治国家の根幹をなす原則であり、法律の学習と遵守は国民・事業者の義務であり、「知らなかった」という主張は、原則として責任を免れるための有効な抗弁にはならない、ということを意味します。

ひいろ
ドンドン🥁

臼井優
ある行為によって特定の悪い結果(他人の権利侵害など)が生じることを知りながら、あえてその行為を行うこと、
つまり「わざと」「意図的に」行うことを指し、法律(刑法・民法)で重要な概念です。
うっかりミス(過失)と対になる概念で、刑法では原則として故意がないと処罰されず、民法では不法行為(損害賠償請求)の要件となります。
故意のポイント
「認識」と「認容」: 自分の行為が招く結果を「知っていて(認識)」、その結果が発生しても「構わない(認容)」という両方の意識が必要です(未必の故意の場合)。
「確定的故意」と「未必の故意」:
確定的故意: 結果が「必ず起こる」と確信して行うこと。
未必の故意: 結果が起こるかもしれないと認識しつつ、「それでも構わない」と容認して行うこと。
「過失」との違い:
故意: 結果を認識し、容認している。
過失: 結果を認識・予見できたのに、注意を怠って招いてしまうこと(例:不注意による事故)。
具体例
故意の例: 他人の物を盗むと知りながら盗む行為(窃盗罪)。
過失の例: 自分の傘と間違えて他人の傘を持ち帰ってしまった場合(故意がないため窃盗罪は成立しない)。
法律上の重要性
刑法: 原則として故意犯処罰が原則で、「罪を犯す意思がない行為は罰しない」とされています(刑法38条1項)。
民法: 不法行為による損害賠償請求には、加害者の「故意または過失」が必要とされます(民法709条)。

かみん🎀

傘

😎 還暦過ぎの冬眠
回答数 31>>
何れも大将タイプではないけれど、黒田官兵衛は抜きん出ている。
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まーし

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大口た
#宇宙人ムームー

めえ。

大福
「白三戦闘も採用…?!」な人案外多い
(半沢画像略)
黒白童子デッキ使い界隈基本的に独自のロマンで動いている(気がする)

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すごいぞこのしなりお

うけり
忘れてた....
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