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ちぃ

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#宅建
【民法の思想、特に債権について】
民法は私的自治の原則を取っていることから、「契約自由の原則」が成り立つこととなります。
すなわち「約束は守られなければならない‼️」ということです。
この視点から契約不適合をみると、約束が守られていない(=本来提供されるべきものが提供されていない)ことに対して、きちんと履行せよ!というのは当然の話ですよね?

民法は買主が不適合を知って1年と期間を切っているのに対して、品確法は民法の特別法なので、民法よりも厳しく、「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」については「引き渡しから10年」となっているのも影響が大きいから当たり前の話です。

また、期限が切られていても、
①不適合の存在を知りながら、買主に告げなかった場合
② 売主の行為により、権利に関する不適合が発生した場合
は免責されるのも当然ですし、
売主が宅建業者の場合はやはり民法の特別法として厳しめに規定がなされていますから、引渡しから2年と買主を手厚く保護するのも分かりますよね?

民法や宅建業法はこのように考えていくと分かりやすいですよ!
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