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いちご

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自分の会社はおかしいのか自分の会社はおかしいのか

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労働安全衛生法 第66条に、会社(事業者)は労働者に健康診断を受けさせる義務ってあります。
健康診断を実施しないと50万円以下の罰金(会社側)の場合も。
ただ例外もあります。短期雇用や、週の労働が極端に短いなど。参考に。
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労働安全衛生法 第66条に、会社(事業者)は労働者に健康診断を受けさせる義務ってあります。