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(`▽´)ガハハ


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お金貯める!
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のるん
労災申請せずに転勤とかパワハラとか嫌な話があったとき用に心に留めておいて、我慢ならないときに証拠提出&労災申請してやろうか
迷ってる😊

うーたん

臼井優
「豚の餌」という表現を他人に対して公然と使用した場合、侮辱罪が成立する可能性は十分にあります。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に成立する犯罪です(刑法第231条)。
侮辱罪の成立要件
「豚の餌」という言葉が侮辱罪に該当するかどうかは、以下の要件を満たすかによって判断されます。
公然性: 不特定または多数の人が認識できる状況(インターネット上の掲示板やSNS、公共の場での発言など)で発言されたこと。
侮辱行為: 事実を摘示せずに、相手の人格を蔑視するような抽象的な罵倒や悪口であること。
「豚」や「ブス」「バカ」といった表現は、具体的な事実を示さず相手をけなす言葉として、侮辱罪の対象となり得ます。
社会的評価の低下: 発言によって、被害者の社会的評価が低下する可能性があること。動物の餌に例える表現は、一般的に人の尊厳や社会的評価を著しく貶めるものであるため、この要件を満たす可能性が高いです。
実際に、「ブタ」という表現がSNS上の動画配信で侮辱罪に問われた事例も存在します。
もし、このような被害に遭われた場合は、証拠(SNSのスクリーンショット、録音など)を確保し、弁護士などの専門家への相談を検討されることをお勧めします。
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