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臼井優

臼井優

細かいですが、隣地が共有の場合(※)、3項1号の催告は共有者全員にしなければなりません。

ただし、一部の共有者が所在不明の場合には3項2号によりその不明者に対しては催告は不要となります。

※正確には「竹木が」共有の場合ですが、多くは土地所有者が竹木の所有者なのでこのように表記しました。

要するに、判明している共有者全員には催告をする必要があるということです。

一方、裁判で切除請求をする場合(1項で請求する場合)には、共有者全員を相手にしなくともOKです。

少し分かりづらいですが、2項の規定により共有者は誰でも切除することができると明記されたので、誰か一人に対し「切除せよ」という判決を取ればそれで強制執行ができることになります。
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