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としゆき
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与えられたものをどう使うか」
環境や過去、才能は選べなくても
それをどう生かすかは、いつも自分が選べる。
今の自分でできる一歩が、価値をつくる。
#アドラー心理学
#嫌われる勇気
#自己肯定感

アヴェ・マリア(J.S.バッハ)
ゆうた
楽にしたいから、毎月の給料毎に計算して
今月はこの保険料ね、今日は残業多い、少ない
のね、これを行政側が毎回計算してたら
大変だから、標準報酬月額という規定を作って
そこから、保険料を控除する。
労働保険料は、一気に一年分見込みで収める。
毎年に一回定時決定を行う
現7月1日の社員に向けて。
4月、5月、6月、の報酬支払い基礎日数が17日
4分の3未満短時間労働者は11日をベースにする。
9月から翌年8月まで適用
4月30万円、5月30万円、6月30万円であれば
3で徐じた30万円が標準報酬月額になるだろう。
ただし、17又は11日未満は除く、必ず3で徐すとは限らない。
じゃあ一年に、1回だけ?
そうとは限らない、随時改定
一気に給料がドーンって上がってり、
一気に給料がドーンって下がる事もあるだろう
⭐︎具体的に2等級の差が生じた時
そして、⭐︎連続した3ヶ月間は17日、11日以上でなければ行われない。
⭐︎固定的賃金、賃金体系の変更がなければいけない。具体的には月給制から時給制とか労働時間が6時間から8時間みたいな変更。
つまり、ハードルが高い、じゃあこの二つ?
産前産後休業時終了時改定、育児休業終了時改定
こちらは固定的賃金の変動もなくてもいい、
2等級以上の差も生じなくていい
17日、11日未満ならその月は除いてもいい。
ハードルを下げることにより、保険料早く引き下げる制度を作ってる。じゃあないと
一年に一回の定時決定か、ハードルが高い随時改定しかなくなってしまう。
産前産後休業時終了時改定→育児休業を始めてたらその保険料は引き下げは行わない育児休業時の終了時に保険料を引き下げればいいから。逆も然り。

りる
仕事をしている、、、
あれ?必要事項は終わってたのに
.
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明日明後日は早朝からバイト!
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