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狼

政治家の言うことに意見すると
話の趣旨がすり替えられるか
支持者なのか知らないけれど外野(他ユーザー)から暴言しか飛んで来ないけど

みんな暴言吐けるほどの自信と圧力があってすごいなあ

ってよく思うよう🤔💭

…前向きな(プラスになる)ことに活かせないかな🤔💭

自分は難しいことは分からないので
一般的な感覚でしか意見できませんけど
刑法だの〜法律だの、条約、条項と言われても

??ʅ(´⊙ω⊙`)ʃ??ってなる。
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コメント

興味

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法律も条約もネットで読めます。制度を理解した方が議論は建設的になると思います。 ただ、知らないことを罵倒するもんでもないでしょうね。僕自身、法律をまともに読めるようになるまで苦労もありました。 読めないことは悪くない、ただ興味をもたないことはもったいないと思います。

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狼
知っておいて損は無い など言葉はあります。例え、情報操作されている可能性云々があったとしても、何かと今やネットで調べて知ることが出来る内容が多いので 『調べて知って学んでみる』は必要…という寄りかは、『できたらいいよね』程度で思ってます(。'-')(。,_,)ウンウン なんでも、知らないよりは、欠片でも知ってみる意識は大切ですね(ง ・֊・)ง´-
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ヤクル

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SNSの政治界隈は怖いですからね 正解らしい正解が無いことがらなのに自分も含む誰もが、自分の中での正解があってその正解ありきで話してしまうもんですから。だから暴言も出るんでしょう。 自分も気をつけているつもりはありますけど、できているかは分かりません。 あと、知らないことを恥じなくてもいいと思います。自分で必要だなって思ったとき学べばいいと思います。自分も義務教育で習ったはずなのに数学も古典も英語も物理も化学も死に体ですから笑

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狼
ありがとうございます┏○ペコッ 共感や賛同ばかりを求めているわけではないですが、 やはりすぐさま暴言を飛ばしてくるユーザーは怖いですね… ポストにコメントしたら返ってきたのですが 趣旨をズラされ…(;-ω-)ウーン 今更…とも思うけれど 気を向けられた今だからこそ これから意識してみようと…((( ´ºωº `)))ガタガタ思ってます|・` )::←((怖いには怖いですが))
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塩分

塩分

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刑法、法律だの、条約、条項と言われていますが、私が中学生の頃の「公民」の授業で習うので、ただの勉強不足です。

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狼
勉強は真面目にやってこなかったですね。テストの合格だけ目的にしてましたので(´◉ω◉)
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ふらり

ふらり

年末って感覚がまだないなぁ。こたつでごろごろしてみかん食べてる幸せ
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OHNO Hiro

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臼井優

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日本で一番大きい大仏は、高さ120m(台座含む)で青銅製の立像としては世界最大の茨城県の「牛久大仏」です(ギネス世界記録認定)。一方、屋内座像としては日本最大なのは福井県の「越前大仏」(像高17m)で、奈良の大仏より大きいのが特徴です。
牛久大仏(うしくだいぶつ)
場所: 茨城県牛久市(牛久阿弥陀大仏)
特徴: 120mの巨大な青銅製阿弥陀如来像。世界一高い青銅製仏像としてギネス認定されています。
見どころ: 胎内参拝が可能で、胸部の展望台からは景色が楽しめます。周辺には庭園やふれあい動物園もあります。
越前大仏(えちぜんだいぶつ)
場所: 福井県勝山市(大師山清大寺)
特徴: 像高17mの屋内座像で、奈良の大仏よりも大きく、スマートで穏やかな表情が特徴。
見どころ: 1281体の小仏群に囲まれ、中国の龍門石窟をモデルにしています。五重塔や九龍壁も壮大です。
まとめ
「日本最大」は、屋外・立像なら牛久大仏、屋内・座像なら越前大仏、とそれぞれ異なります。
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臼井優

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往来危険罪は、汽車・電車・艦船の安全な往来を妨害する具体的な危険状態(脱線・転覆・衝突・沈没など)の発生を必要とする「具体的危険犯」です。単なる交通の妨害だけでは足りず、現実にその危険な状態が発生する蓋然性(可能性)があれば犯罪が成立し(例:線路への置き石)、実害の発生は必須ではありませんが、具体的に危険が生じたかどうかが重要な点です。
往来危険罪のポイント
具体的危険犯であること: 抽象的に危険な行為(例:信号にガムテープを貼る)でも、実際に交通機関に危険な状態(脱線・転覆の恐れ)を生じさせれば成立します。
「往来の危険」の具体例: 鉄道の脱線、転覆、衝突、沈没など、交通の安全を害する具体的な危険状態を指します。
行為の例: 鉄道の標識を損壊する、線路に石や自転車などの障害物を置く、無人電車を暴走させる、などが含まれます。
成立要件: 危険な結果(脱線等)が「必然的」でなくても、「蓋然的(起こる可能性のある)」であれば成立し、実際に死傷者が出なくても罪になります。
保護法益: 汽車・電車・艦船の安全な往来そのものを保護する犯罪です(刑法125条)。
往来妨害罪との違い(参考)
往来妨害罪(刑法124条): 往来の妨害が生じた時点で成立する罪で、「往来の危険」の発生まで必要としない点で往来危険罪(具体的危険犯)とは異なりますが、こちらも往来の妨害という具体的な状態の発生を要します。
このように、往来危険罪は、危険な状態の発生を法益侵害の危険として捉え、現実に危険が生じうる状態を処罰する犯罪であり、その点で具体的危険犯に分類されます。
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臼井優

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「結果的加重犯」の読み方は、主に「けっかてきかじゅうはん」ですが、「けっかてきかちょうはん」と読む人もいます。意味は、本来の犯罪行為(例えば傷害)の意図を超えて、より重い結果(例えば死亡)が発生した際に、その重い結果に対してより重い刑罰が科される犯罪のことです(例:傷害致死罪)。
読み方
けっかてきかじゅうはん: 「加重(かじゅう)」と、より一般的に読まれる形。
けっかてきかちょうはん: 「加重(かちょう)」と読む場合もあります。
具体例
暴行・傷害の意図で人を突き飛ばしたら、打ち所が悪く死亡してしまった場合(傷害致死罪)。
強盗が暴行を加え、その結果相手が死亡した場合(強盗致死傷罪)。
ポイント
行為者の「意図」した結果よりも「重い」結果が発生したときに成立します。
軽い犯罪(傷害罪)が、重い犯罪(傷害致死罪)に「加重(かちょう・かじゅう)」されるイメージです。
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臼井優

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結果的加重犯とは、行為者が意図したよりもさらに重い犯罪結果(例えば傷害のつもりが死亡させてしまった場合)が発生した際に、その重い結果に基づいて、より重い刑罰で処罰される犯罪類型のことです。これは、基本となる犯罪(基本犯)に、意図しなかった重い結果(死亡など)が「よって」発生した場合に成立し、傷害致死罪(傷害罪の結果的加重犯)や強盗致死傷罪(強盗罪の結果的加重犯)などが典型例です。
主な特徴
意図を超える結果: 行為者が予見していなかった、または意図していなかった重い結果が生じることが必要です。
基本犯の成立: まず、傷害や暴行などの基本となる犯罪が成立している必要があります。
因果関係: 基本犯の行為と、発生した重い結果との間に因果関係があれば足り、重い結果の予見可能性は不要とされるのが判例の立場です。
刑罰の加重: 基本犯よりも重い刑罰が科せられます(例:傷害罪より傷害致死罪の方が重い)。
具体例
傷害致死罪: 相手を殴る(傷害の故意)つもりが、打ち所が悪く死亡させてしまった場合(傷害の故意+死亡という結果)。
強盗致死傷罪: 暴行や脅迫で金品を奪う(強盗の故意)つもりが、その過程で被害者を死亡させたり、傷害を負わせたりした場合。
結果的加重犯と他の犯罪との違い
殺人罪との違い: 殺意を持って殺害した場合は殺人罪であり、殺意がなく(傷害の故意)、結果的に死亡した場合は傷害致死罪(結果的加重犯)となります。
結果犯との違い: 結果犯(窃盗罪など)は、行為をしても目的の結果(財物取得)が達成されなければ成立しませんが、結果的加重犯は、基本犯が成立した上で、さらに重い結果が出た場合に成立します。
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