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りん
資産としてはメンテ費もあるし建てない方がとか言われているけれどそれでもいつか素敵な家を建てられたらいいのに、と夢見てしまう
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ナナ
子どもも私も体調完璧に戻らなくてやーぐまい
家事できないが家族じらー、よいパパじらーはしたい旦那
昨日飲みの送迎と子守りしたのにまさかの今日もオフモード
自分が何もしないのに子供にはあれしなさいこれしなさい→泣かす
新年なのに小言言うてしまったわ
「なんだったらできるん?」って
しょんぼりして自室に消えていった
無能ってこわい

ふぅ
4時間ぐらい私は自由時間。
何しよっかなぁ。

脳

臼井優
民間企業などの使用者が被用者(従業員)の加害行為で負う責任、国家賠償責任(国家賠償法1条)は国や公共団体が公務員の違法行為で負う責任で、
主な違いは請求の相手(民間は被用者にも直接請求可、国賠は公務員個人に直接不可)、免責規定の有無(民法715条には免責あり、国賠にはなし)、求償権の制限(民法は緩やか、国賠は故意・重過失必要)にあります。
使用者責任(民法715条)
内容: 事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。
請求の相手: 被用者個人にも直接請求可能。
免責: 使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をした場合は責任を免れる(使用者免責)。
求償権: 使用者は被用者に求償できる(制限は緩やか)。
国家賠償責任(国家賠償法1条)
内容: 国・公共団体の公務員が職務中に故意・過失により違法に損害を与えたとき、国・公共団体が賠償責任を負う(国家賠償法1条1項)。
請求の相手: 被害者は国・公共団体にのみ請求でき、公務員個人には直接請求できない(最高裁の判例)。
免責: 使用者免責の規定はない。
求償権: 国・公共団体は、公務員に故意または重大な過失があった場合に限り求償できる(公務員の職務遂行の安定のため)。
まとめ(主な相違点)
請求対象: 民法は被用者個人にも請求可、国賠は国・公共団体のみ。
免責: 民法は免責あり(注意義務)、国賠は免責なし。
求償: 民法は比較的容易、国賠は故意・重過失が要件。

占師Sugar🃏
里子に出しちゃうんだろうけど。。
可愛いー
引き取ろーかな。。。。。
あーでも😭

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コリッ
松野カラ松(松)
松野一松(松)
奥村燐(青エク)
奥村雪男(青エク)
ジェイド・リーチ(ツイステ)
フロイド・リーチ(ツイステ)
七海健人(呪術)
水木(ゲ謎)
宮侑(ハイキュー)
宮治(ハイキュー)
なるほど!!!!わからん!!!!

るっち
まだやること山積みだけど😂でもとりあえず乗り切った!頑張った!
しゃー!おらー!🤣🤣🤣🤣
甥っ子が入園式だったらしく、写真が送られてきて癒されてる☺️かわいい"(∩>ω

ぽんか
昨日に引き続きれこちなレポありがとうございます
って恋人繋ぎってどういうことですか?客席降りで恋人繋ぎ見せつけたってことですか?
生まれる前から結ばれた運命の2人ですからね…😳ありがとうれこちなforever

リッカ

Ghoti(フ
最も恐れていた事を指摘され、理路整然と説明しました。
業務履歴の専門性の割に資格を一つも持っていないからです。
🐠💦💦💦

小平
#nack5
克也さん、銀座スタッフさん、リスナーのみなさん、お疲れ様です😀今週もありがとうございます🥰拝聴できなかった時間帯はTFさせてもらいます✨来週もよろしくお願い致します🙇♀
ファンキーーー‼️😎👍✨

ぽん
楽しい満開な放送をありがとうございます✨✨
人生満開🌸色んなエピソードが聴けて楽しかったです!
それではまた来週まで
funkyーーー👍✨✨
#funkyfriday #ファンフラ #NACK5

すーぷ
そして冷静になって見てみると...え...めっちゃ良い音楽番組じゃん...と驚いている

すとろ
4/27〜4/28金沢で聖地巡礼旅行
5/11シーレジェ東京
5/18蓮2nd兵庫
5/19シーレジェ大阪
6/1シーレジェ秋葉
6/16シーレジェ名古屋
楽しみすぎぃ!!(当 た れ ば)

おいも
午後はリアタイ聴きが「ぶちぶち」状態だったので、改めて駆け足で📻️⚡
おーい!🐲よ
リスナーのビンゴ🎉時には
🦛ちゃんに「天晴れ!って言うんだよ」って教えんかいっ🤣
もう、ぶちぬきFRIDAYは色々やる事があるから、マニュアル作っとこうよ😂
(MCが忙しい📻️って……🤣)
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