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興味
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ところで、この話題で気になるのは、日の丸の損壊を罪とすべき理由が、ネットユーザーから神谷代表まで、外国国旗の損壊が罪なのに自国の国旗が罪でないのは不均衡、このような論理構成になっている点です。これは法学を学ぶ者としては非常に違和感があります。
例えるならこれは、
オーストラリアにカンガルーがいるのなら、オーストリアにもいないとおかしい
だいたいこれくらいぶっ飛んだ論理です。
保護法益の異なる罪を並べて相当性を論ずることの意味は見出しがたい・・・まぁ、客観的構成要件をどのように解するかといったことなら、全然わかりますが。それは規定ぶりをどうするのかという極めて技術的な観点です。
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興味さんの意見と同じで、私も大枠の方向性は賛成ですが、本案の保護法益/立法事実の説明に違和感を持っております。 以下は思考実験として気が向けばお付き合いください。 仮に本法案(また、それに類するもの)ができた場合、非親告罪or親告罪いずれにも運用に課題があり、私は器物損壊の枠になると考察しております。 法学の素養があるとお見受けしたので、運用面における見解をお聞きしたく🙏