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サトル
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裁定は基本的に法に則って行われるが、それが基本であり全体であるとするなら本質的には法を体現したものが裁くべきであり裁定の責任は当然法に宿る。
なぜ裁判官が裁くのか、、法の書が裁くのではないのか、それとも裁判官が法を体現して初めて成るものなのか、何にせよ、裁判は法が伴っていれば...法に則っていれば正当であると考えます。
だからこそ豚が立ってもいい。
─それとも豚は被告人扱い?
だとしたら話は変わりますね。
豚は国民なのか─国民の所有物になることはありますが国民そのものじゃない、少なくとも人民ではない。
であれば治外法権のようなものを適用する?
例外処理?
あ、権利は行使するものでしたね。失礼
さておき、被告人_被告豚にどんな法を適用できるのか、あり得るとすれば所有者に責を問うものであろう。
だとすれば被告豚は所有者ともどもの連帯責任を課して罪ありきとするか。
...豚が独立していたらどうだろう。
道徳的ときた。言い換えれば道徳を豚を通して見出すかみたいな問い?
道徳は倫理に近いニュアンスを感じるものだ、つまりは人の思いから成り立っている。─根本的には人を満足させるためのものだ。
なれば道徳に豚のあり方─また、豚に対する人間のあり方を内包しても不自然ではない。
つまり、裁判に関わる人々が満足するなら豚でもおばけでもたたせればいい。
─なんだこの結論。笑

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