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・一般社団法人や組合法制による連合会などにも非課税事業があること
を踏まえれば課税に賛成反対というより課税と非課税の区分の技術的問題ではないかと思います。
宗教法人が全事業課税になって他の法人の非課税事業があるならそっちに鞍替えするだけになるので、宗教法人の非課税事業を分解し、他の法人法制と比較しても妥当する部分は引き続き非課税でいいかもしれませんし、宗教法人に固有の部分で対して公益性ないと言える部分があれば課税事業に含めることも考えられます。
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