共感で繋がるSNS
GRAVITY(グラビティ) SNS

投稿

猫マサル

猫マサル

学生時代の好きな科目は?学生時代の好きな科目は?
今が学生時代やから〜と言って好きな科目すぐ出ないな〜
数学と体育かな〜
中学校と小学校のときは理科だったな〜
でもうちの学校の化学は物理しかなくてあまり
面白みが少なくて悲しき〜🥺
GRAVITY
GRAVITY10
関連する投稿をみつける
シャン

シャン

日本人について知りたいです!
GRAVITY
GRAVITY
ほたる

ほたる

テストなう〜
雄大見れんの辛すぎる無理
早く終わらせればいいのか!!!
よし!!あと少し頑張ろっと
GRAVITY
GRAVITY2
amethyst𖤐·̩͙

amethyst𖤐·̩͙

小学校の入学説明会に行ってきたんだけど
養護教諭の先生が
「20時に寝るようにしてください!遅くても21時!」
「今の在校生たちに聞くと22時とか23時って子もいて、どうゆうこと?って思います」(半笑いされる)
「朝は遅くても6時30分には起きてください」
「たまに7時とか8時とかって子もいますが、早寝早起きの習慣をつけてください。休みの日も一緒です」

って言われて……なんだかなぁって思った💦

先生の立場からするとそれが正解なんだろうけど……うちは無理💦今より帰りが遅くなるから、無理だよ……。

ちょっと心が苦しくなった。

もちろん、早く寝れるような努力はするけどね💦

うん、不安でしかない……😓

GRAVITY1
GRAVITY
臼井優

臼井優

学校の裁量権とは
 教育内容や運営に関して学校(校長や教員)が独自に判断・決定できる権限のことで、入試選抜(学校裁量枠)や学習指導要領に基づく授業時間の配分、校則の運用など多岐にわたり、  
 地域格差の是正や現場の創意工夫促進のため拡大傾向にありますが、教員負担増、格差拡大のリスクも指摘されています。

主な裁量権の範囲
入試選抜: 内申点と学力検査の比率、学校独自の検査などを独自基準で設定する(例:北海道、静岡県など)。

教育課程・授業時間: 学習指導要領の範囲内で、授業時数を削減・再配分し、探究活動や基礎学力向上などに活用する。

校則の運用: 華美な頭髪制限など、教育上の目的があれば一定の範囲で裁量権が認められる(裁判例あり)、また生徒・保護者との協議で校則自体を見直すことも可能。

学校運営: 予算編成、人事、組織運営など、より広範な経営判断が求められる。

裁量権拡大の背景と課題
背景: 画一的な教育からの脱却、地域の実情に応じたきめ細かな指導、教員の主体性発揮の促進。

課題: 学校・教員の力量が問われ、地域間・学校間格差が広がる懸念、教員の負担増、財源確保など。

現状と今後の方向性
文部科学省は裁量権拡大を進め、学校の自律性を高めようとしているが、その一方で教育委員会の支援や適切な人材配置、ナショナルミニマム(最低基準)の担保も重要視されている。
GRAVITY
GRAVITY1
ちゃちゃ麺

ちゃちゃ麺

時間割で一番テンション下がる教科ってなに??時間割で一番テンション下がる教科ってなに??
数学✏️📖📐
GRAVITY
GRAVITY
臼井優

臼井優

「学校に行く義務はない」は正しいです。
 義務教育の「義務」は子どもではなく保護者が「子どもに教育を受けさせる義務」を指し、子どもには「教育を受ける権利」があり、学校に行かない(不登校)こと自体は法律違反ではありません
 保護者は教育を受けさせる義務を負うため、その代替手段(ホームスクーリングなど)が認められるかは状況によります。

義務教育の「義務」のポイント
保護者の義務: 保護者は子どもに教育を受けさせる義務があり、これは子どもを学校(正規の学校)に通わせる義務を意味します(学校教育法第17条2項)。

子どもの権利: 子どもには教育を受ける権利があり、学校に行くことはその権利の行使であり、義務ではありません。

「学校に行かない」ことについて
不登校は違法ではない: いじめなどで学校に行けない場合、それは法律違反ではなく、子どもを守るための選択であり、法律は休む権利を保証しています。

教育機会確保法: 不登校の子どもたちの教育機会を保障するための法律(教育機会確保法)も存在します。

代替教育: インターナショナルスクールやホームスクーリング(自宅学習)も選択肢ですが、これらが直ちに就学義務を果たしたとはみなされない場合もあるため、教育委員会との連携が重要です。

まとめ
子どもに学校に行かせないことは保護者の義務違反となり得ますが、それは「学校(正規の場)で教育を受けさせる」義務であり、「子どもが学校に毎日行かなければならない」義務ではない、という点が重要です。
 子どもが学校に行けない状況(不登校など)でも、適切な支援を受けながら教育を受ける権利は保障されています。
GRAVITY
GRAVITY1
臼井優

臼井優

「教育を受けさせる義務」とは
 日本国憲法第26条第2項に基づき、保護者が子ども(満6歳から15歳まで)に9年間(小学校・中学校)の普通教育を受けさせる法的義務を指し、違反すると法律違反(就学義務違反)となる可能性がありますが、
 不登校の場合でも罰則はなく、フリースクールなど多様な学びの選択肢があります。この義務は、子どもの人格形成と社会の健全な発展を支えるもので、無償で提供されます。

義務の内容
対象: 保護者は、その子どもが満6歳に達した日から、小学校6年間と中学校3年間の計9年間、普通教育を受けさせる義務を負います。

根拠: 憲法第26条第2項と学校教育法第16条・第17条に基づきます。

無償性: 義務教育の授業料は徴収されず、教科書も無償で提供されます。

義務違反と不登校
義務違反: 正当な理由なく子どもを義務教育を受けさせない場合、就学義務違反となります。

罰則なし: しかし、子どもが「学校に行きたくない」と言った場合、保護者が義務を放棄しても、子ども自身が罰せられることはなく、親も直ちに違法となるわけではありません。

多様な学び: 不登校の場合でも、フリースクールや家庭学習、ITを活用した学習など、多様な方法で教育を受ける機会を提供することが重要です。

保護者・国・地方公共団体の役割
保護者: 子どもを就学させ、人格形成を支えること。

市町村: 小・中学校の設置義務、経済的理由で困難な家庭への援助義務。

国: 教育課程基準の策定、教職員定数の標準化、教科書無償化などの制度的措置。

この義務は、すべての子どもが教育を受ける権利を保障し、社会の基盤を支えるための重要な制度です。
GRAVITY
GRAVITY
臼井優

臼井優

義務教育とは、日本国憲法に基づき、保護者が子どもに小学校6年間と中学校3年間の計9年間、「普通教育」を受けさせる義務を負い、国がこれを無償で提供する制度です。
 国民の最低限の資質育成と教育を受ける権利保障が目的で、授業料は無料、教科書も無償で提供されます。

義務教育のポイント
期間: 6歳から満15歳に達する日以降の最初の3月まで(小学校6年+中学校3年=合計9年間)。

対象: 全ての国民(保護者)とその保護する子ども。
内容: 普通教育(小学校・中学校)。
費用: 授業料は徴収されず、教科書も無償(国公私立問わず)。
根拠: 日本国憲法第26条、教育基本法、学校教育法など。

制度の目的
社会の維持・発展: 国民が共通に持つべき最低限の知識や規範意識を身につけさせ、民主国家の基盤を形成する。

個人の権利保障: 全ての国民が教育を受ける権利(学習権)を保障する。

その他
義務教育学校: 小学校と中学校を統合した9年間一貫の学校形態も存在します。

課題: いじめ、不登校、学力低下などの課題も指摘されており、制度のあり方が議論されています。
義務教育は、誰もが等しく教育の機会を得て、社会の担い手として成長するための重要な仕組みとなっています。
GRAVITY
GRAVITY1
シークン

シークン

1番前やで
GRAVITY
GRAVITY
さい🇯🇵

さい🇯🇵

ボカロを聴き始めたきっかけを教えてくださいボカロを聴き始めたきっかけを教えてください

回答数 7>>

中学生の頃学校に行けなくなり心がどん底の時にふと入ってきたのがカゲプロでしたね。ひとりぼっちだけどひとりぼっちじゃない気持ちになりました今でも人生の柱です。
ボカロ(ニコ動)の星ボカロ(ニコ動)の星
GRAVITY
GRAVITY2
もっとみる
話題の投稿をみつける
関連検索ワード

今が学生時代やから〜と言って好きな科目すぐ出ないな〜