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臼井優
日本国憲法第26条第2項に基づき、保護者が子ども(満6歳から15歳まで)に9年間(小学校・中学校)の普通教育を受けさせる法的義務を指し、違反すると法律違反(就学義務違反)となる可能性がありますが、
不登校の場合でも罰則はなく、フリースクールなど多様な学びの選択肢があります。この義務は、子どもの人格形成と社会の健全な発展を支えるもので、無償で提供されます。
義務の内容
対象: 保護者は、その子どもが満6歳に達した日から、小学校6年間と中学校3年間の計9年間、普通教育を受けさせる義務を負います。
根拠: 憲法第26条第2項と学校教育法第16条・第17条に基づきます。
無償性: 義務教育の授業料は徴収されず、教科書も無償で提供されます。
義務違反と不登校
義務違反: 正当な理由なく子どもを義務教育を受けさせない場合、就学義務違反となります。
罰則なし: しかし、子どもが「学校に行きたくない」と言った場合、保護者が義務を放棄しても、子ども自身が罰せられることはなく、親も直ちに違法となるわけではありません。
多様な学び: 不登校の場合でも、フリースクールや家庭学習、ITを活用した学習など、多様な方法で教育を受ける機会を提供することが重要です。
保護者・国・地方公共団体の役割
保護者: 子どもを就学させ、人格形成を支えること。
市町村: 小・中学校の設置義務、経済的理由で困難な家庭への援助義務。
国: 教育課程基準の策定、教職員定数の標準化、教科書無償化などの制度的措置。
この義務は、すべての子どもが教育を受ける権利を保障し、社会の基盤を支えるための重要な制度です。
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