投稿
メイプルリ
「トランプは乱暴」「国際法違反」で止まってる人多いけど、それは表層。
本質は中国への見せしめ。
中国が深く関与してきた「米国の裏庭」で、
議会承認なし・国際法無視・現職大統領拘束。
メッセージは一つ。
「西半球に手を出すな。最終的に力を使えるのは誰か分かってるよな?」
善悪でしか語れないと、国際政治は一生読めない。
関連する投稿をみつける

臼井優
1. 刑事・捜査に関する調書
警察や検察などの捜査機関が、事件の状況や人の話を記録するものです。
供述調書: 被疑者、被害者、目撃者などが話した内容をまとめた書類です。
員面調書: 警察官(司法警察員)が作成する調書。
検面調書: 検察官が作成する調書。員面調書よりも証拠としての価値が高く扱われる傾向があります。
実況見分調書: 交通事故や事件現場を警察が実際に確認し、図面や写真で客観的な状況をまとめた書類です。
弁解録取書: 逮捕された被疑者に対し、容疑について弁解の機会を与え、その内容を簡潔に記載したものです。
身上経歴調書: 本人の生い立ち、家族構成、職歴などをまとめた書類です。
2. 裁判所に関する調書
裁判の過程や結果を、裁判所書記官が記録するものです。
口頭弁論調書: 裁判の期日(法廷)で行われたやり取りや証言、証拠の提出状況などを記録します。
証人尋問調書: 証人が法廷で話した内容を詳しく記録したものです。
和解調書・調停調書: 話し合いが決着した際、その合意内容をまとめたものです。これらは確定判決と同じ効力を持ちます。

しい
メッセージ送れる人は送ってくれていいよ

カルボチキン
回答数 347>>

臼井優
法廷の外での供述(「〇〇がこう言っていた」という話やその記録)を、その内容の真実性を立証するために証拠として使うもので、原則として証拠能力が認められません(伝聞法則)。
これは、反対尋問の機会がないと、見間違いや記憶違い、意図的な虚偽などの信用性を確認できないため、誤判を防ぐ目的があります。
ただし、例外として、証拠としての必要性が高く、信用性が特に高いと認められる場合には証拠能力が認められることがあります(刑事訴訟法321条以下)。
伝聞証拠の例
又聞き証言: 証人Aが「Bさんが『被告人が犯行をした』と言っていました」と証言する。
供述調書: 被害者や目撃者の供述を記録した書面。
伝聞法則の趣旨(なぜ原則禁止なのか)
反対尋問の保障: 刑事裁判の基本原則として、被告人の防御権(反対尋問権)を保障するため。
信用性の確認: 供述内容の真実性を、法廷での直接的な尋問(視力、記憶、動機など)によって確認できないため。
伝聞例外(証拠として使える場合)
供述者の死亡・所在不明など: 原供述者が法廷で証言できない状況で、かつ供述内容が犯罪事実の存否に不可欠で、「特に信用すべき情況の下」でなされたもの(例:警察官作成の供述調書など)。
被告人の供述: 被告人に有利な供述で、任意性(自発性)が認められる場合など。
要証事実による区別
同じ「AがBを殴った」という話でも、「AがBを殴った事実自体を立証」したいなら伝聞証拠(Aへの反対尋問が必要)。
「AがBを殴ったと発言した事実(名誉毀損など)を立証」したいなら伝聞証拠ではない(Aの発言を聞いたBへの反対尋問で十分)。

吉田賢太郎
【体】 守のしあわせ:まずは自分を「整」える
朝の光をひとくち、白湯をひとくち。
パンよりお米、冷たいより温かい。
基本の「型」は、あなたを守る透明なバリア。
まずは教科書通りに、自分を大切に扱ってみて。
【技】 捨てる勇気:余計なものを「削」ぎ落とす
「完璧でなきゃ」という重たい荷物、
「みんなと同じ」という窮屈な服。
それを捨てたとき、お腹の嵐は静まっていく。
お守りの薬は、逃げじゃない。
「いつでも逃げられる」という、自由への鍵なんだ。
【心】 離の自由:自分を「信」じて解き放つ
賢く見せなくていい、弱く見せなくていい。
誰かと比べるマウンティングの鎖をほどいて、
「お腹が鳴っても、それが僕だ、私だ」と笑ってみる。
不安に執着するのをやめたとき、
心とお腹は、ようやく手をつないで歩き出す。
💡 根本的に伝えたいこと(本質)
この悩みの本質は、**「自分の体質という個性を、どう乗りこなすか」**という一点にあります。
「断」: 自分に合わない食べ物や、心に毒な言葉を入れない。
「守」: 自分の体のリズムを、一番の親友のように守ってあげる。
「離」: 「お腹が痛くなったら終わりだ」という思い込みから卒業する。
「お腹が弱い」のではなく、「センサーが人より高性能」なだけ。
その高性能なセンサーと一緒に、無理せず、あなたのペースで歩いていきましょう。

ラヴィ
はじめまして!いろんな人とお話したいです。
気軽にコメント、メッセージしてください!(o^^o)♪

臼井優
伝聞証拠禁止の原則: 「~と聞いた」という第三者の話を伝える証拠は、原則として証拠能力なし。
違法収集証拠排除法則: 違法に収集された証拠は、能力なし。
自白法則: 任意性のない自白(脅迫などによる)は、能力なし。
このように、証拠能力は証拠が裁判で利用されるための最低限の「門番」のような役割を果たし、刑事・民事それぞれで異なる基準が適用されます。
もっとみる 
話題の投稿をみつける

すます

枝毛

亜樹🦩

みなみ

パジャ

海斗

いが

てって

しづき
フツーすか?

キズス
もっとみる 
関連検索ワード

