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愛善院
回答数 21>>
宗教を封じられ、さりながら、潜在的なキリスト教倫理が強度を増して蔓延ることを憂国する。
その意味で興味範囲におくけれども、民俗学の射程から人倫を推測するほうが興味深い。
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をわか

れいじー
「ライフで受ける!」と
同義だと思っていた小学5年生

チェンジで‼️
もちろんmeは答え見た‼️


きょう
誕プレ
ズートピアのニックが好きらしい

臼井優
日常家事債務(761条)の範囲を超えた行為でも、「(表見代理の成立要件を満たすことで)日常家事の範囲内の行為とみなされ」、結果的に連帯責任を負うことになる、という点で密接に関連します。
つまり、表見代理の成立が、本来なら連帯責任を負わないはずの「日常家事の範囲外の債務」にまで、夫婦の連帯責任(761条)を及ぼす効果を持つ、と理解すると分かりやすいでしょう。
具体例: 夫が妻に無断で、妻の印鑑を勝手に使って、日常家事とはかけ離れた高額な個人的な借金をした場合、妻は表見代理の要件(特に「正当な理由」)が認められなければ連帯責任を負いませんが、もし相手方が「夫婦だから日常の範囲だろう、または印鑑まで使っているのだから権限があると信じた」と判断されれば、表見代理が成立し、妻も借金を返済する義務が生じる可能性がある、という流れになります。

ت

臼井優
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。

秋雨
ホーLee
回答数 174>>
全部大分類すると上2つに入らんか?
差別化する意味がわからん
ただのセクハラじゃない
ただのパワハラじゃない
そんな目に合ってる俺(私)可哀想でしょ?
...暇なんか?

モー
何かしら理由がある話を聞きましたが
同じく40過ぎて友達がいないのは
何かしら欠陥があるからだと思っているので
自称友達いないという人には
もれなくこの人も欠陥あるんだろうなと思って見ています
悪い意味ではなく好かれない何かがあるという意味
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ふるし

🐹りぃ
#lovefighters

ナナ

夜空(ヨ
#LILファンクラブ #LILLEAGUE #ネオエグアリーナライブ

こまっ
STUゲスト(なんか劇場前で目撃情報あったけどそういうことね)
あやぴょんはいないね(初期メンけいと、こちらもゲームのイメージあることね か。)

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甥っ子に「おいこのぉ」って
言っちゃったとか❓️( *´艸`)
#モクパチ

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