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日によってビーガン

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塩分

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【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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鯖ピコ大臣

鯖ピコ大臣

弓使い始めたばっかだけど短射程の強化
(イカフローによる足元塗り)で弓弱体化されたのと一緒では....?って不安になって鬱っぽくなってる
メンタルやば
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塩分

塩分

【☆彡★】結論から言えば、あなたの整理は刑法が価値を扱えることについては正しい。ただし、そこからなお導けない点がある――そこが反論の核心です。


---

Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について

→ 同意。ただし射程が限定される

ご指摘の通り、

構成要件の類型化

法定刑の段階化

故意・過失の区別


はすべて、

> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」



という価値判断の制度化です。

ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。

ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。

刑法が一貫して扱ってきた価値は、

生命・身体

財産

社会的評価(名誉)

生命体への加害(動物愛護)


いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる

という共通点を持ちます。

刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。


---

Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?

あなたの指摘通り、

> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない



という点は形式的には正しい。

ただし、刑法理論上は一歩進んで、

👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。

理由はこうです。

思想・象徴は

内心との連続性が強い

行為の意味が文脈依存

評価が時代・立場で変動する



この領域に刑罰を投入すると、

事後的評価で違法性が拡張しやすい

違法性判断が「意味解釈」に依存する

違反行為の予測可能性が著しく下がる


つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?

ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。

確かに外国国旗損壊罪は、

> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」



という国内規範を形成しています。

しかし、その規範の最終的な帰結点は、

国家意思の表明
ではなく

外交主体としての自己拘束


です。

つまり、

国民に道徳を教える
のではなく

国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している


ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性

この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。


---

Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について

交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。

具体的危険が反復的に発生

科学的・統計的に立証可能

規制しなければ被害が累積する


つまり、

👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能

これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。

国旗損壊の場合、

被害は象徴的・評価的

累積被害の客観測定が困難

因果は「感情」や「解釈」を媒介する


ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。


---

Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界

あなたの言う通り、

> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ



これは正確です。

ただし、判例・学説はここで止まりません。

明確性が形式的に満たされていても、

評価要素が過度に中心化している

行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する


場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。

国旗損壊はまさに、

行為態様より

「何を意味するか」
が違法性の核心になる。


これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。


---

Ⅵ 結論(法律視点での再反論)

あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。

刑法が価値を扱えること自体は否定されない

しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる

国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定

よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か


したがって、

> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」



とは言い切れず、

👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。


---

最後に一言(評価)

あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、

象徴

意味

敬意


を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。

ここが、最後まで埋まらない溝です。
政治の星政治の星
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塩分

塩分

【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
政治の星政治の星
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鯖ピコ大臣

鯖ピコ大臣

最近エイムありきの武器使い出して
前まで気にならなかったスシの乱数が気になる
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ゴミ屑

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まって、短射程ほど弾の当たり判定が大きくなるってやつ、まさかでかくなった判定だけがすり抜けて傘貫通しましたとかならないよね....?
スプラトゥーンの星スプラトゥーンの星
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