投稿
ちょこみんと
関連する投稿をみつける

コウ
人生の決断を他人に委ねてはいけない

おでん

臼井優
日常家事債務(761条)の範囲を超えた行為でも、「(表見代理の成立要件を満たすことで)日常家事の範囲内の行為とみなされ」、結果的に連帯責任を負うことになる、という点で密接に関連します。
つまり、表見代理の成立が、本来なら連帯責任を負わないはずの「日常家事の範囲外の債務」にまで、夫婦の連帯責任(761条)を及ぼす効果を持つ、と理解すると分かりやすいでしょう。
具体例: 夫が妻に無断で、妻の印鑑を勝手に使って、日常家事とはかけ離れた高額な個人的な借金をした場合、妻は表見代理の要件(特に「正当な理由」)が認められなければ連帯責任を負いませんが、もし相手方が「夫婦だから日常の範囲だろう、または印鑑まで使っているのだから権限があると信じた」と判断されれば、表見代理が成立し、妻も借金を返済する義務が生じる可能性がある、という流れになります。

臼井優
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。

在原

るい
働くのが好きやしつらいこともあるけど
やりがいがある。
でも、時間内に終わらなくても
サービス残業してやってもつらくない
けど完璧にするのはおかしいのかな?

臼井優
主な特徴
連帯責任: 夫婦の一方が負った日常家事債務は、他方も連帯して支払う義務があります(例:一方が食材を買って支払わなければ、もう一方も支払う)。
範囲の判断基準: 夫婦の「社会的地位、職業、資産、収入」や「生活地域の慣習」など、個別の事情を考慮して判断されます。
含まれるもの(例):
衣食住に関する費用(食料品、家賃、水道光熱費など)
医療費、教育費
生活必需品(家電、家具など)
娯楽費や交際費(程度による)
含まれないもの(例):
高額な宝石や贅沢品の購入
事業のための借金
不動産の処分に関するもの
離婚後も継続: 日常家事債務は離婚後も免除されず、完済まで責任が残ることがあります。
免責されるケース: 夫婦の一方が第三者に対し「責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
相談先
範囲の判断が難しい場合や、借金問題に直面している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
もっとみる 
話題の投稿をみつける

しいち

しいち

けこっ
『素材採取家の異世界旅行記』が10月から放送スタートだよ!
タケル(CV.島﨑信長さん)が素材採取で異世界を駆けるとか、チート能力の探査能力でどんな旅になるのか、期待しかない✨

ねけ

かな子

欲を満
負けても勝ったような感覚になる

ふしゃ
ハッピーセットだね

港

ぐちリ

チャー
もっとみる 
関連検索ワード
