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臼井優
→日本国憲法が第二次世界大戦後の占領下、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって強制的に作られたものであり、日本国民の意思を反映していないため無効、または改正すべきという主張です。
この論は、憲法制定過程におけるGHQの強い影響(特にマッカーサー草案)に注目しますが、一方で、国民が選んだ議会での審議や国民投票を経て成立した点、日本側の修正や独自の発案(特に九条の幣原首相提案説)も存在することから、単純な「押し付け」ではないという反論もあり、現在も活発に議論されています。
「押し付け憲法論」の主な主張
GHQによる強制:マッカーサー草案が日本政府に提示され、天皇の処遇などをちらつかせ、日本側が受け入れざるを得なかった状況を「脅迫」と捉える見方。
無効論:憲法制定の経緯に問題があるため、憲法としての効力自体を否定する立場。
憲法改正の根拠:現行憲法は「押し付け」であるから、自主憲法制定や改正が必要であるという主張の根拠。
反論・異なる見方
日本側の主体性:GHQの意向に反する内容は入れられなかったが、日本側が主体的に修正・追加した部分も多い(例:生存権など)。
幣原首相の提案:「戦争放棄(九条)」は、GHQではなく幣原喜重郎首相(当時)が提案したものであり、日本側からの発意であったとする史料がある。
国民の承認:憲法改正案は国会で十分審議され、総選挙でも争点となり国民に問われたため、形式的には民主的に承認されたと解釈できる。
「押し付け」の多義性:どの時代の憲法も「旧体制側」から見れば「押し付け」であり、日本国憲法も「国民(新しい主権者)」が旧体制の指導層に「押し付けた」側面もあるという見方。
結論
「押し付け憲法論」は、日本国憲法の成立過程におけるGHQの役割を重視し、その有効性や内容に疑問を呈する考え方ですが、制定過程には日本側の主体的な関与や国民の承認も存在したため、その評価は単純ではなく、現在も憲法改正議論の中で重要な論点となっています。

臼井優
条文自体は残存しているものの、日本は常任理事国入りを目指す中でこの条項の削除を望んでおり、近年、中国などがこれを政治的に利用する動きも見られますが、外務省は「事実と異なる」と反論しています。
敵国条項の概要
内容: 戦時中の敵国(日本、ドイツなど)が再び侵略的な行動をとった際、国連憲章第51条に基づく自衛権の行使として、安全保障理事会の承認なしに旧連合国(米・英・仏・ソ・中)が強制措置を取れるとする条項(第53条、第107条)。
目的: ファシズム・軍国主義国家の再興を防ぎ、国際平和と安全を維持するため。
現状: 戦後80年近くが経過し、日本を含む旧敵国は国連の主要メンバーとなっており、条文は国際社会では「死文化」している。
日本の対応
削除の要求: 日本政府は、国連加盟後、安保理改革の一環としてこの条項の削除を求めてきた。
1995年国連総会: 日本とドイツが削除決議案を提出し、採択。条項が「時代遅れ」であることが明記されたが、憲章改正には加盟国の3分の2以上の批准が必要で、削除は実現していない。
政治的利用への反論: 2025年には中国が「敵国条項」を根拠に日本への攻撃を示唆する投稿を行い、日本政府は「事実に反する」と反論している。
結論
敵国条項は、第二次世界大戦の文脈で定められたもので、現代の国際社会ではその実効性は失われ、日本は条文削除を求めていますが、国連憲章の改正手続きの難しさから、条文自体は憲章に残存したままとなっています。

ミコエル
#改革
交響曲 第25番 〜第1楽章

はまち
座られてませんように…

あんにん
デザートローズ🏜️

臼井優
→日本の法曹界にも大きな影響を及ぼしました。特に、戦前の治安維持法下で不当な判決を下した裁判官が戦後も地位を維持した一方、戦後のレッド・パージでは一部の裁判官、検察官、弁護士が追放の対象となったり、活動が制限されたりしました。
法曹界への実際の影響
最高裁判所判事への影響: 戦前の治安維持法事件で中心的な役割を果たした人物(例:思想検事の元締め的役割を果たした池田克)が、戦後、最高裁判所判事に登用されるなど、司法界の中枢に残りました。これは、戦前の責任が問われなかったことを示しています。
弁護士の活動制限と追放:
日本共産党員やその同調者とみなされた弁護士が、公職やその他の職から追放されました。
レッド・パージは公務員や民間企業を中心に約3万人が追放された思想弾圧事件であり、その中
には弁護士も含まれていました。
追放された弁護士や被害者は、その後、名誉回復や国家賠償を求めて長年にわたり訴訟を起こしてきましたが、多くの裁判例では厳しい判断が下され、司法による十分な救済は得られていません。
しかし、日本弁護士連合会(日弁連)や各地の弁護士会は、レッド・パージが憲法やポツダム宣言に違反する明白な人権侵害であると断じ、国に対して被害者の名誉回復や補償を求める勧告を行っています。
司法の役割: レッド・パージにおいて、日本政府や最高裁は、GHQの指示の単なる実行者ではなく、積極的に加担・推進した「共同正犯」であったとする指摘もあります。当時の司法は、この思想弾圧に対して十分に機能せず、被害者の救済において役割を果たしてこなかったと批判されています。
影響の長期化: レッド・パージによる被害は甚大で、被害者やその家族は計り知れない精神的・物質的損害を被り、その影響は現在も職場における思想差別などの形で残っていると指摘されています。
このように、レッド・パージは法曹界においても人権侵害を伴う形で実行され、その影響は深く長期にわたるものでした。
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