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山田
回答数 22>>
まず、読書は義務ではなく娯楽です。
読書は、他人に見せびらかすための業務でも、自己啓発のためのノルマでもありません。音楽を聴くのと同じで、読みたいから読む、好きだからやる、自己目的の行為です。
読書が苦痛であるなら、読む必要はありません。
次に、多読をすることの本質的なメリットは、インプット量そのものではなく、基準(ベースライン)の構築にあります。
一冊の本を深く掘り下げることは重要です。しかし、掘り下げるに値する本を見つける能力は、量がなければ育ちません。
読書の初期は是非も優劣も分からないため、全てのページを丁寧に読んでしまいます。
多くの本に触れることで、次第に頭の中に良書のデータベースが構築されていきます。
その結果、最初の数ページ(極端に言えばタイトルや目次)を見ただけで、その本が「自分の人生の貴重な時間を割くに値するか否か」を瞬時に判断し、不要な本を切り捨てる能力が養われます。
この高速なフィルタリング能力を獲得するためには、一時期、大量のゴミを含んだ情報に触れ、「自分にとってのゴミとは何か」を明確に定義する必要があります。自分にとってゴミと判断できた本を、義務感から最後まで読むのは時間の浪費です。
イチローさんが本を読まないのは、「自身の結果が他者の理論を超越しているから」という理由があるかもしれません。
野球理論を語る本を始め、多くの実用書は、彼以下の結果しか出せない人間が書いたものです。天才にとって、それは読むに値しません。
しかし、これは圧倒的な才能と結果を出した極限の立場での話です。私たち凡人にとっては、良質な一冊が才能開花のきっかけや、視野を広げるツールになる可能性が高いのではないでしょうか。
最適な読書量は、自分が求める良書を瞬時に見抜けるようになるまでの量です。
その境地に達したのなら、好きな一冊を味わう少読に移行すれば良いでしょう。
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選任主体: 被疑者・被告人自身やその親族などが選ぶ。
選任時期: 逮捕前や捜査の初期段階から選任可能。
メリット:
弁護士を自由に選べる: 相性や専門性などを考慮して、自分に合う弁護士を選べる。
早期からの対応: 逮捕前や勾留前など早い段階から弁護活動を開始でき、不起訴処分や早期釈放を目指せる。
充実した弁護: 家族への報告義務があるなど、国選弁護人より手厚い対応が期待できる場合が多い。
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