投稿
鷹番
回答数 42>>
日本国憲法には天皇の記載があるが、今上陛下を天皇と定義する条文はどこにもない。
憲法的に言えば、制定時の天皇は昭和天皇であったが、どこの誰兵衛を天皇とするという定義はなされず、誰もが昭和天皇を天皇と認識し、その血筋が皇位を継承すると認識した。
すなわち、憲法は2600余年の歴史に裏打ちされた昭和天皇とその血統を追認して正当性を与えたものであって、歴史を無視してしまえば、では、どうして皇居にいて国事行為と祭祀を行うあの男性が天皇なのか?の答えを用意することはできない。
従って、天皇という存在は、その歴史を伴って初めて正当性を得るのであって、歴史を無視した皇位の継承は許されるべきではない。
平等だとかなんだとかで女系天皇を容認すべきという意見があるが、まずもって、天皇という一種の貴族的な存在は憲法が自ら認める14条の例外であって、平等原則の埒外にある。
加えて述べれば、今上陛下は長男であるが故に皇位を継承したが、長子が常に優先的に承継するという仕組みを一般国民に適用すれば、14条の平等原則に抵触する。
平等をいうのであれば、今上陛下は秋篠宮殿下と皇位をクジか何かで決め直す必要があるし、なんなら、紀宮内親王殿下であった黒田清子様も含めたクジが必要となる。
かように皇室に平等を持ち込むことの不毛と無意味は大きなものであり、歴史的な存在を合理性で定めることはそのこと自体が背理と言える。
関連する投稿をみつける

(ぬ・ω・ー)
運転手が悪いんだわろうけど、印象最悪だよね

にゃん

キモオタク
SKZ
新しい政党なんかには絶対私は入れない
D-da
回答数 20>>
D-da
回答数 9>>
もっとみる 
話題の投稿をみつける

☆キラ

賀喜山

たいよ

ハト

五香条

そだね
あと10体増やしたっていい

ギリ子/

ツーま
卒業生みてるとつくづく思う

おせる

テキト
もっとみる 
関連検索ワード

