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ミツルギ

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みや


臼井優
本来備えるべき安全性や性能(耐震性、防水性、健康面など)が、設計ミスや施工不良により欠けている住宅を指し、雨漏り、傾き、ひび割れ、
シロアリ被害、シックハウス症候群などが主な症状です。購入前に専門家(建築士など)に建物の状態をチェックしてもらうホームインスペクション(住宅診断)を行うこと、
引き渡し時の内覧会で細かく確認することが予防策であり、見つかった場合は契約不適合責任(品確法による10年保証など)の期間内に施工業者へ通知し、専門機関(住宅リフォーム・紛争処理支援センターなど)に相談することが重要です。
欠陥住宅の主な特徴と事例
構造・安全性: 基礎のひび割れ、建物の傾き、耐震性能不足、雨漏り、シロアリ被害による建材の腐食など。
室内環境: シックハウス症候群を引き起こす有害物質の濃度が高い、換気不足、カビの発生など。
施工不良: 設計図通りに施工されていない、手抜き工事による不具合(建具の不具合、断熱材の不備など)。
欠陥を防ぐための対策
信頼できる業者を選ぶ: 過去の実績や評判を確認する。
内覧会・内見で徹底的に確認: 建築士などの専門家(ホームインスペクター)に同行してもらい、専門的な視点でチェックしてもらうのが最も効果的です。
余裕のある工期を設定: ローコスト住宅などで工期が短すぎると手抜き工事の原因になりやすいため、無理のない計画を立てる。
この動画では、欠陥住宅のサインと見分け方について解説しています:
ぽんこつ戦士

臼井優
責任内容: 買主からの請求に基づき、修補(修理)や損害賠償に応じる義務。
責任期間:
新築: 品確法により、基本構造部分は引き渡しから10年間の保証が義務付け。
中古・特約: 契約内容や宅建業法により異なるが、知ってから1年以内の通知、引き渡しから5年(または10年)以内の権利行使期限がある場合が多い。
告知義務: 売主(特に宅建業者)は、契約前に知っている瑕疵(特に心理的・環境的瑕疵)を買主に説明する義務がある。
買主ができること
瑕疵を発見した場合、売主に修補や損害賠償を請求できる。
契約内容に適合しない場合、契約の解除や代金減額(※民法改正後)を請求できる。
重要な注意点
「瑕疵」と「不具合(現象)」は異なる(例:雨漏り(現象)の原因は外壁のひび割れ(瑕疵))。
軽微な瑕疵で修繕に莫大な費用がかかる場合は、修繕請求ができないこともあるが、損害賠償請求は可能。
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臼井優
瑕疵の主な種類
物理的瑕疵: 建物自体の欠陥。雨漏り、シロアリ被害、基礎のひび割れ、地盤沈下など。
法的瑕疵: 建築基準法などの法令に違反している状態。建物の傾きが基準値を超えている場合など。
心理的瑕疵: 心理的抵抗感を与える要因。事故物件(自殺・他殺など)、近隣の嫌悪施設(墓地、ゴミ処理場など)の存在。
環境的瑕疵: 日当たり、騒音、臭気など、周辺環境の問題。
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ほぼ煮干しです

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い▶︎今すぐ君を抱きしめたい
た▶︎太陽のように眩しくて輝いている君の笑顔がだいすきだ
い▶︎痛い!君を考えるだけで胸が痛いんだ!
#平野莉玖 #りくらじ

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臼井優
まず、あくまで一つの見方ではありますが、市街化区域外の転用は広さが 4haで届け出先が変わります 次に、農転して地目を雑種地にした上で 現況の際に「原野」とするとなると さらに場合分けとなります ①行政法規として、不登法、農地法との兼ね合い ②固定資産税、所得税との兼ね合い ③次に、コスパの問題となります ですので、一概には結論を出すのは 難しいと思われます (行政書士有資格者より)