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臼井優

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売主の責任(契約不適合責任)
責任内容: 買主からの請求に基づき、修補(修理)や損害賠償に応じる義務。

責任期間:
新築: 品確法により、基本構造部分は引き渡しから10年間の保証が義務付け。

中古・特約: 契約内容や宅建業法により異なるが、知ってから1年以内の通知、引き渡しから5年(または10年)以内の権利行使期限がある場合が多い。

告知義務: 売主(特に宅建業者)は、契約前に知っている瑕疵(特に心理的・環境的瑕疵)を買主に説明する義務がある。

買主ができること
瑕疵を発見した場合、売主に修補や損害賠償を請求できる。

契約内容に適合しない場合、契約の解除や代金減額(※民法改正後)を請求できる。

重要な注意点
「瑕疵」と「不具合(現象)」は異なる(例:雨漏り(現象)の原因は外壁のひび割れ(瑕疵))。

軽微な瑕疵で修繕に莫大な費用がかかる場合は、修繕請求ができないこともあるが、損害賠償請求は可能。
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