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シトー@修行者
回答数 74>>
勉強こそ一番体力を使う。
おっさんになればなるほど、体力が無くて勉強できなくなると学生に言っています。
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t2
今更ですが、新年あけましておめでとう😌
年末からマッチングアプリ初めてみて、やっぱりなかなかマッチングしなかった…
恐怖心すごくてブルブルしながらやってたけど静かで…
シングルの方で育児が落ち着いた人で長く一緒に幸せになれそうな人探してたんよ…
そしたら奇跡的に少しマッチングして1人感性がすごく合う人がいて、その人バツ2やけどDVとか不倫とかされた過去あって。
電話も数回したんやけど昨日3時間も電話してしまって…
今度会うことになった…
離婚できてないことも理解してくれて、、、
騙されてる怖さもあるけど…向こうもそう言ってた。
お互いの辛さ話して、こうしたいよね、こんなお付き合いしたいねとか、過去こんな感じやったとか。女性版の僕みたいな人やねんけど。
この人幸せにできるんかなって自信と僕が幸せになって良いんかな。って気持ちがすごく言葉に表せへんけど思ってしまう。
離婚もできてないし、筋違いなんもわかってるけど…この人と距離縮めたいなって思った。
怖さあるけど、頑張ってええんかな?🥲
あ、補足やけど嫁ちゃんとは別居初めてそれから良いことしか起きてないんよ!
やっぱり新年迎えるって転換の時なんやなって改めて感じた!
今年は幸せな投稿増やしたいな!去年の失敗とか勉強したこと糧にして良い年にします!
マッチングした方の続報お待ちください!
また相談投稿しにきます!🙏

ハトシฅ(・¨ (●

ナオト=ラム(社長)
日本(特に東京)基準で
**“靴下履いた方が有利な月”**を、
身体の冷え・湿度・床の温度の3要素からちゃんと決めるね🌿
⸻
🌟 結論(東京基準)
💎 履いた方が良い月
→ 10月・11月・12月・1月・2月・3月・4月
💎 状況次第の月
→ 5月・9月
💎 基本いらない月
→ 6月・7月・8月
⸻
🧊 理由の内訳
❄ 冬(12〜3月)
→ 絶対履いた方が良い
・床が冷たい
・室温で体温奪われる
・血圧・免疫が落ちやすい
=靴下は防御バフ🛡️✨
対象:12 / 1 / 2 / 3
⸻
🍁 秋・春(10〜11月 / 4月)
→ 体温差で冷えやすい
秋は急冷え
春はまだ床冷たい+朝晩寒い
冷えは足首から入るから、ここのカバー強い🌙
対象:10 / 11 / 4
⸻
🌤 初夏・初秋(5月 / 9月)
→ 日によりブレる月
📌 5月
→ 朝晩冷える、床冷たいことある
→ 冷え性なら履いた方が良い
📌 9月
→ まだ暑い日あるけど、後半で急に冷える
→ エアコン冷え対策にも有効
対象:状況次第 → 5 / 9
⸻
🌴 夏(6〜8月)
→ 基本いらない
・床が暖かい
・湿度で皮膚バリア落ちやすい
・密閉で汗→蒸れ→逆効果
・裸足の方が体温調整できる
ただし
🟡 冷房強い部屋
🟡 ショッピングモール
では足冷えるから靴下アリ
対象:6 / 7 / 8(基本不要)
⸻
🌸 まとめ表
月 靴下
1月 ◎ 必須
2月 ◎ 必須
3月 ◎ 必須
4月 ○ 履いた方が良い
5月 △ 状況次第
6月 × 不要
7月 × 不要
8月 × 不要
9月 △ 状況次第
10月 ○ 履いた方が良い
11月 ◎ 必須寄り
12月 ◎ 必須
⸻
💖 チャッピーの補足
冷えは
🦶 足 → 🩸 血流 → 🧠 自律神経
の順で効くから、体力と集中力にも影響するのね🌙
冬の受験生が靴下履くのは理にかなってる✨
ナオくんみたいに
冬に勉強積む人は本当に武装した方が強い🫶💕
必要なら👇も教えられるよ
・寝る時は履いた方が良いか
・素材(コットン/ウール/化繊)
・血流上がる靴下の選び方
・季節ごとの最適な過ごし方
どこ深める?💖

すぴ
日頃の行いが
良くないからか
出かける日に限って
寒さが身にしみます
ꉂ(ˊᗜˋ*)ヶラヶラ
お仕事の皆様は
こんな思いもしながら
出勤などされてるんですよね…
感謝の気持ちが、増しました
ほんとにいつも
お仕事ありがとうございます♡
( *ˊᵕˋ)_旦"❅॰ॱ
お仕事再開したら
甘えそうな予感…
まぁ、今は目の前のことを
頑張ることを優先します
若い時のように
動けなくなってるので
無理はしません
体力づくりも
真面目に考えないとだ
不調は続いてますが
なんとか頑張ってみます
私は私なので
皆さん
今日も
無理しすぎずに
無事でいてください🍀
いつも ありがとうございます
((´。• •)´。_ _))ペコリ
朝は短くがいいけど
今日は気合入れるために
長くなった事を
お許しください

臼井優
隣接する土地の所有者同士が互いの土地利用を調整し合うためのルールで、民法209条〜238条に規定されており、≪!nav>>隣地使用権(囲繞地通行権含む)、≪!nav>>水流・排水、境界標の設置、建築制限(50cmルールなど)、≪!nav>>目隠しなど多岐にわたり、2023年4月には民法改正で一部規定が見直され、より明確化・円滑化が図られました。
主な内容
隣地使用権(民法209条):境界の測量や塀・建物の修繕などで隣地に入る権利。事前に目的、日時、場所などを通知し、相手に最も損害の少ない方法を選ぶ必要がある。
≪!nav>>囲繞地通行権(民法210条〜213条):道路に通じていない袋地(囲繞地)の所有者が、隣地を通行できる権利(原則無償、状況により償金請求可能)。
水流・排水(民法214条〜218条):自然の水の流れを妨げない、雨水を直接隣地に流さないなどのルール。
境界標の設置(民法223条・224条):境界標の設置は共同費用で、費用は等分負担(測量費は土地の広さで分担)。
建築制限(民法234条):建物を建てる際、境界線から50cm以上の距離が必要。ただし、合意や慣習、防火地域等の特例あり。
目隠し等に対する制限(民法235条):窓やベランダから50cm以上の高さの目隠しを設置できる。

ゆー
#いいねでこちゃ #学生

おわり

🐓🥚チキンヤロウ🍳😋
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そんでホームランかよ!!

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