準委任契約で就労時刻を決められるのは基本的にNGだけど、・準委任契約を結んだ先から指定され・かつ、業務上の必要性がある場合はOKらしい。朝会があるから⚪︎⚪︎時始業や、他メンバーとの稼働時間を合わせる、のも業務上の必要性に含まれる