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ちか
2. 甲が前項の分割金の支払を怠りその不払金額が金 30 万円に達したときは、甲は、当
然に期限の利益を失い、乙に対し、前項の金 150 万円から既払金を控除した残金を 直ちに支払う。
第 4 条(遅延損害金) 甲は、乙に対し、期限後又は期限の利益を失ったときは、支払うべき元本に対する当該
期限の翌日又は期限の利益を失った日の翌日から完済の日まで、第 2 条で定める慰謝料
金 150 万円(既払分があればこれを控除した額。)に対し、年 21.9 パーセントの割合に よる遅延損害金を支払う。
これの意味をどなたかわかりやすく
教えてください
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春駒
分割がどれくらいかわからないけど月に10万か15万かな? 10万なら遅れていいのは2回、15万なら1回、それ以上支払い遅れるとめちゃめちゃ不利になる、差し押さえとかかけるよーって感じかな。 残金にもよるけど。
ひよっこ豆🐣🐑
これ、僕も同じ状況なのでよくわかるのですが、支払いが滞った場合は強制執行して財産を差し押さえる権利をゲットできるんですね。 でも、強制執行するにはまず相手の銀行口座を特定しなければいけなくて、さらに、強制執行したとしてもその口座にお金が入ってなければ差押えてもお金を取ることができないんです。 だから、相手がお金を持ってなさそうならば、強制執行するにも1万数千円の手数料がかかるので、地道に交渉して分割で支払ってもらうように働きかけるしかないんです。
春駒
あ、あと、アウトになると払う額が増える。