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日本国憲法で定められている「国民の三大義務」。4つ目の義務を作るとしたら?

1. 教育を受けさせる義務(憲法第26条2項)  親など保護者は、子どもに普通教育を受けさせる義務を負っています。 2. 勤労の義務(憲法第27条1項)  国民は働く権利を持つと同時に、勤労する義務を負っています。 3. 納税の義務(憲法第30条)  国民は法律に基づいて税金を納める義務を負っています。 ⸻ これらは「三大権利(生存権・教育を受ける権利・勤労の権利)」と対応している点も特徴です。