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今朝知り合いが飛び出してきた猫をひいてしまったらしい。ドンと音がしたのでバックミラー見たら猫が倒れていたらしい。そして怖くなり逃げたらしい。この場合どうなるの?

Ibuki♂

Ibuki♂

法的にどうなるか(日本の場合)

① 猫をひいてしまった時点
• 猫は法律上「物(動産)」扱いです。
たとえ野良猫でも、交通事故としては物損事故に該当します。

② その場から逃げた場合
• **道路交通法72条違反(当て逃げ)**になる可能性が高いです。
人身事故のような「救護義務」はありませんが、
• 事故後に 停止する義務
• 警察へ報告する義務
はあります。

👉 これをせずに立ち去ると
**「物損事故の当て逃げ」**として処分対象になります。

③ 想定される処分の例
• 罰金や軽い刑罰
• 違反点数の加算
※人身事故ほど重くはありませんが、「怖くて逃げた」は理由になりません。

④ 猫の飼い主がいた場合
• 飼い猫だった場合、
**損害賠償(治療費・死亡の場合は慰謝料等)**を請求される可能性があります。
• 防犯カメラやドライブレコーダーで特定されることもあります。

⑤ 今からでもできること

もし知り合いが本気で悩んでいるなら、
• 早めに警察へ申告する
→ 自主申告は、逃げ続けるより はるかに不利が小さくなります。
• 保険(任意保険)に入っていれば、物損として対応可能な場合もあります。

まとめ(重要)
• 猫でも事故は事故
• 逃げた時点で「当て逃げ」扱い
• 今からでも警察に相談した方が結果的に軽く済むことが多い

だそうだ
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ゆゆ

ゆゆ

道交法で言うひき逃げにはならない。民事的には飼い猫なら物損に当たるけど、外に出していた飼い主の責任もあるので慰謝料請求とかで困ることにはならないでしょう。
それより、命なんだから動物病院駆け込めよ!野良猫でも助かりそうならタダで治療してくれるぞ?
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ペチャ

ペチャ

逃げないのでまったく逃げる意味がわからない
犯罪にはなると思う
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merci0603

merci0603

私には逃げるの選択はないです。人であれ動物であれ命は同じと思う。お世話をしろとはいいませんがしかるところに連絡とか出来ることをすると思います。
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kenkenken

kenkenken

犯罪です。動物愛護法違反
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未だかつてない今田

未だかつてない今田

野生動物等との衝突は物損事故になります
報告義務があるので、そのまま立ち去るのはあまりよろしくないですね
それにもし動物との衝突で車両が破損した場合、車両保険で直そうと思っても、警察に連絡して届け出をして事故証明書を取得していないと、保険が適用できない可能性があるので
そういった点でも警察には連絡しておいた方がいいんですよ
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老眼フリーマン

老眼フリーマン

懲役ですね
禁固12年です
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としゆき

としゆき

あなたの中の倫理観次第です
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ナオ兄貴。🫧

ナオ兄貴。🫧

おまえが悪い!っと心の中で3回程言うと取り憑かれない!可哀想などと思うと...依ってきちゃいます。
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けい

けい

何も動く気配がなければそのまんま
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