今朝知り合いが飛び出してきた猫をひいてしまったらしい。ドンと音がしたのでバックミラー見たら猫が倒れていたらしい。そして怖くなり逃げたらしい。この場合どうなるの?

ペチャ
犯罪にはなると思う

ナオ兄貴。🫧
merci0603

未だかつてない今田
報告義務があるので、そのまま立ち去るのはあまりよろしくないですね
それにもし動物との衝突で車両が破損した場合、車両保険で直そうと思っても、警察に連絡して届け出をして事故証明書を取得していないと、保険が適用できない可能性があるので
そういった点でも警察には連絡しておいた方がいいんですよ
ゆゆ
それより、命なんだから動物病院駆け込めよ!野良猫でも助かりそうならタダで治療してくれるぞ?
としゆき

Ibuki♂
① 猫をひいてしまった時点
• 猫は法律上「物(動産)」扱いです。
たとえ野良猫でも、交通事故としては物損事故に該当します。
② その場から逃げた場合
• **道路交通法72条違反(当て逃げ)**になる可能性が高いです。
人身事故のような「救護義務」はありませんが、
• 事故後に 停止する義務
• 警察へ報告する義務
はあります。
👉 これをせずに立ち去ると
**「物損事故の当て逃げ」**として処分対象になります。
③ 想定される処分の例
• 罰金や軽い刑罰
• 違反点数の加算
※人身事故ほど重くはありませんが、「怖くて逃げた」は理由になりません。
④ 猫の飼い主がいた場合
• 飼い猫だった場合、
**損害賠償(治療費・死亡の場合は慰謝料等)**を請求される可能性があります。
• 防犯カメラやドライブレコーダーで特定されることもあります。
⑤ 今からでもできること
もし知り合いが本気で悩んでいるなら、
• 早めに警察へ申告する
→ 自主申告は、逃げ続けるより はるかに不利が小さくなります。
• 保険(任意保険)に入っていれば、物損として対応可能な場合もあります。
まとめ(重要)
• 猫でも事故は事故
• 逃げた時点で「当て逃げ」扱い
• 今からでも警察に相談した方が結果的に軽く済むことが多い
だそうだ
kenkenken

老眼フリーマン
禁固12年です

けい
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