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同性婚を合法化した場合、嫡出推定(父子関係の規定)は同性カップルにどう適用するか?(例:養子縁組を前提にする?代理母を認める?など)

ぎさしとう

ぎさしとう

哲学ではなく法律学では?
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埴輪

埴輪

どんなに法整備しても子供が奇異な目で見られる時点でうまく機能しないのでは?
代理母制度もトラブル多いですよ?
まずは同性婚も異性婚も何の違いも無いんだと多くの人が認める世論の形成が必要で、そうなって初めて養子縁組の議論が始められるのでは無いでしょうか?
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🐱猫又メルラン🎮

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僕は養子縁組がいいって言うかも。
哲学哲学
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マルコ・アモレッティ

マルコ・アモレッティ

戸籍から外せばいいじゃん
書類上の孤児として管理して、組織が出自を証明する。
その後は通常の法と同じように管理すればいいでしょ
べつに家庭環境が良かったなら、それからも縁は続くわけだし
哲学哲学
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ちぃ

ちぃ

これは哲学というより法学分野の問題ですね。
同性婚の場合、
ⅰ)男女のいずれかが性別を変更した場合
ⅱ)双方が同姓である場合
に分けて考える必要があります。
ⅰ)の場合は、特例法の5号要件(外観要件)次第にはなりますが、生殖機能が残存する場合は実子と同様の扱い、残存しない場合は実子というものが観念できませんので養子縁組の法規定を援用することになるかと思います。
ⅱ)の場合、生物学的に実子ということがありえないですので、こちらとⅰ)の生殖能力を欠く場合と同様に養子縁組の規定を適用することになります。
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