法律的な質問です
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甲(彼氏)は,乙(嫁)が許可しない限り甲の交際相手,再婚相手に関して,丙ら(子ども)には一切口外せず,存在を悟られないこと。
この文章を離婚協議書に記載されていて
違反した場合罰金50万なのですが協議書的にありなのでしょうか?
弁護士に相談すれば削除してもらえる案件なのでしょうか。

もなか601
責任のない一般的な意見にはリスクがありすぎ

けねすー

こうしん

ボンゾ
根拠がはっきりしないから
リア
判決以外当事者が合意したならなんでもオッケーだ
男がこんなものにサインした方が悪い

マオ

佐藤一郎

aki
特に金銭絡みは拘束力が強いはず。
違反したら裁判所に持ち込めば強制執行が出来る。そのための協議書です。協議書を変更したいなら、再び弁護士雇って双方で膝付け合わせて協議して再締結ですね。

ヒロ
甲(元・夫)は乙(元・妻)の許可を得なければ丙(甲乙間の子)に甲の新しい交際相手もしくは再婚相手である丁の存在を教えてはならず、また、丙に悟られてはならない。
離婚協議書に上の条項が記載されていて違反した際には損害賠償50万円となる。
意見↓
この場合、この制約は目的が新しい交際相手の発覚による子の精神的ダメージを抑えるためのものであれば相当性を有すると考えられる。一方で単に乙が悔恨の念から甲の交際を制限しようとする目的であれば、甲の婚姻の自由を自己中心的な理由から制限しようとするものであるから公序良俗に反し無効になると考えられる。また、同様の理由から制約が有効な期間が永久である場合にも相当性を有さず無効であり、子の健やかな成長のために相当と認められる期間の間に限って制約は有効とされると考えられる。また、甲と丁が婚姻した場合において、このとき丁の存在を丙に隠すというのはもはや不可能であるから無効とされるべきと考える。損害賠償について、丙に知られた場合、無制限に損害賠償の対象となるものではなく、甲に故意過失なく、偶然に丙に知られたものであるときは損害賠償の責任を負うものではないと解すのが相当と考える。
鷹番
この場合、確実に簡単に無効になる、ということはできないと思います。
公序良俗違反で無効と争うことになりますが、そういう要素が無いとは言いませんが、確実にあるとも言いにくいです。
合意後10年以上が経過して、子らが成人、あるいは相当程度成熟しても効力があるとは言えないと思いますが、離婚直後に確実に公序良俗違反と断ずることもできないように思います。
逆に言えば、どうして、子らに存在を伝えたいのだろうか?と疑問にはなりますが。
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