法律的な質問です
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甲(彼氏)は,乙(嫁)が許可しない限り甲の交際相手,再婚相手に関して,丙ら(子ども)には一切口外せず,存在を悟られないこと。
この文章を離婚協議書に記載されていて
違反した場合罰金50万なのですが協議書的にありなのでしょうか?
弁護士に相談すれば削除してもらえる案件なのでしょうか。

🏃一三@逃げてーー
ただし、法的拘束力は無いものと推察できるので…違反が起きた場合は法的措置(ざっくり言うと裁判所の判断)が必要となります
こんなとこやない?
かなみ
種類が危険物取扱者の事かと思いました、
本当にごめんなさい。
鷹番
この場合、確実に簡単に無効になる、ということはできないと思います。
公序良俗違反で無効と争うことになりますが、そういう要素が無いとは言いませんが、確実にあるとも言いにくいです。
合意後10年以上が経過して、子らが成人、あるいは相当程度成熟しても効力があるとは言えないと思いますが、離婚直後に確実に公序良俗違反と断ずることもできないように思います。
逆に言えば、どうして、子らに存在を伝えたいのだろうか?と疑問にはなりますが。

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