基準改定で10月支給分から特例加算が2500円にはなったけど、新基準による支給額(特例加算額も含む)が改定前の支給額を下回る場合は改定前の支給額が維持されるので、保護決定通知書が届いていないのであればこちらの可能性が大。
基準改定で10月支給分から特例加算が2500円にはなったけど、新基準による支給額(特例加算額も含む)が改定前の支給額を下回る場合は改定前の支給額が維持されるので、保護決定通知書が届いていないのであればこちらの可能性が大。